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常連さん

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 ある法人が弁護士費用として月額50000円支払 うち5000円が源泉税です。
 源泉税の納付は毎月です。
しかし、弁護士費用は1月から未払です。
よって納付書も弁護士費用部分は12月まで未記入です。

例えば、来年2月に5万円×12カ月=60万円支払
   源泉税6万円を2月分の納付書に記入すれば良いのですか?

源泉税は支払った月に掲載するのが原則だったような?

教えて下さい

    

 ある法人が弁護士費用として月額50000円支払 うち5000円が源泉税です。
 源泉税の納付は毎月です。
しかし、弁護士費用は1月から未払です。
よって納付書も弁護士費用部分は12月まで未記入です。

例えば、来年2月に5万円×12カ月=60万円支払
   源泉税6万円を2月分の納付書に記入すれば良いのですか?

源泉税は支払った月に掲載するのが原則だったような?

教えて下さい