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年末調整(生命保険料控除)

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年末調整(生命保険料控除)

2007/11/28 18:40

yellow

積極参加

回答数:2

編集

年末調整の件で教えてください。

給与所得者の保険料控除申告ですが、
下記の場合、控除書類として社員Aは使用できるのでしょうか?
控除対象とならない気がするのですが、確認の為、誰か教えてください。


保険の被保険者:社員A
保険契約者:父
保険受取金:父

社員Aと父は同居
社員Aは父を扶養としていない(多分働いている?)

名義は父になっているが、社員Aが保険料を払ったので控除書類として使って欲しいといっている。

年末調整の件で教えてください。

給与所得者の保険料控除申告ですが、
下記の場合、控除書類として社員Aは使用できるのでしょうか?
控除対象とならない気がするのですが、確認の為、誰か教えてください。


保険の被保険者:社員A
保険契約者:父
保険受取金:父

社員Aと父は同居
社員Aは父を扶養としていない(多分働いている?)

名義は父になっているが、社員Aが保険料を払ったので控除書類として使って欲しいといっている。

この質問に回答
回答

Re: 年末調整(生命保険料控除)

2007/11/29 01:33

かめへん

神の領域

編集

生命保険料控除については、基本的に契約者が誰であるかは問われません。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140_qa.htm#q1

適用の対象となるのは、分かりやすく書けば、次のような感じです。

(1)保険金などの受取人のすべてを自分か又はその配偶者、その他の親族とする生命保険契約等
(2)その保険料を実際に支払っている者

まず、(1)についてですが、問題となるのは受取人であって、しかも扶養親族であることも、生計を一である事も要件とされておらず、配偶者や親族であればOKという事になります。
ですから、受取人は親族である父になっている訳ですから、この条件はクリアしていますね。

次に、(2)ですが、一般的には、契約者=保険料負担者、というパータンがほとんどとは思いますが、所得税法上では、誰が保険料を支払っているかがポイントであって、契約者が誰であるかは問われませんので、その社員の方が実際に支払っているという事であれば、控除できる事となりますし、そのように会社に対して申告されているのであれば、会社としては控除すべき事となります。

ただ、年末調整とは直接関係ありませんが、保険金受取人と違う者が保険料を負担した場合には、満期による保険金受取時には、その負担した部分は、社員Aから父へ贈与があったものとされますので、お父様に対して贈与税がかかってくるという事になります。
それも含めて、間違いなく、社員Aが負担している、と申告されるのであれば、それに従うしかないものと思います。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1755.htm

生命保険料控除については、基本的に契約者が誰であるかは問われません。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140_qa.htm#q1

適用の対象となるのは、分かりやすく書けば、次のような感じです。

(1)保険金などの受取人のすべてを自分か又はその配偶者、その他の親族とする生命保険契約等
(2)その保険料を実際に支払っている者

まず、(1)についてですが、問題となるのは受取人であって、しかも扶養親族であることも、生計を一である事も要件とされておらず、配偶者や親族であればOKという事になります。
ですから、受取人は親族である父になっている訳ですから、この条件はクリアしていますね。

次に、(2)ですが、一般的には、契約者=保険料負担者、というパータンがほとんどとは思いますが、所得税法上では、誰が保険料を支払っているかがポイントであって、契約者が誰であるかは問われませんので、その社員の方が実際に支払っているという事であれば、控除できる事となりますし、そのように会社に対して申告されているのであれば、会社としては控除すべき事となります。

ただ、年末調整とは直接関係ありませんが、保険金受取人と違う者が保険料を負担した場合には、満期による保険金受取時には、その負担した部分は、社員Aから父へ贈与があったものとされますので、お父様に対して贈与税がかかってくるという事になります。
それも含めて、間違いなく、社員Aが負担している、と申告されるのであれば、それに従うしかないものと思います。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1755.htm

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 yellow 2007/11/28 18:40
1
Re: 年末調整(生命保険料控除)
かめへん 2007/11/29 01:33
2 tomomii 2007/11/29 08:52