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育児休業について

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育児休業について

2007/11/28 09:59

おはつ

回答数:4

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こんにちわ。
先日2歳の子供さんがいる社員に

育児休業等取得者申出書に1歳から3歳に達するまでの子を養育するための育児休業に準ずる休業とあるのですが、私は短時間(勤務)だからもしかしたら適用されますか?
・当社は政管の社会保険です。
・この方は1年前に入社された人で、当社で出産育児取得はありません。

質問されたのですが、分からず答えられませんでした。
たまたま、出産される人がいましたので、その人に渡した資料を見て質問されただけで、実際には利用する事はないと思うのですが、今後の為にもどなたか教えて下さい。
よろしくお願いします。

こんにちわ。
先日2歳の子供さんがいる社員に

育児休業等取得者申出書に1歳から3歳に達するまでの子を養育するための育児休業に準ずる休業とあるのですが、私は短時間(勤務)だからもしかしたら適用されますか?
・当社は政管の社会保険です。
・この方は1年前に入社された人で、当社で出産育児取得はありません。

質問されたのですが、分からず答えられませんでした。
たまたま、出産される人がいましたので、その人に渡した資料を見て質問されただけで、実際には利用する事はないと思うのですが、今後の為にもどなたか教えて下さい。
よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 育児休業について

2007/11/28 11:41

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

1歳(場合により1歳半)以上3歳未満の子を
養育する労働者については、
育児休業に準じた措置(要は休業を与えること)か、
勤務時間の短縮等の措置を講じることが
義務付けられています。
どういった措置を講じるかは個別の契約か
個々の事業所の就業規則に定めるべきものなので、
「わたしはどのような制度の適用が受けられるのか」
と聞かれた場合は基本的には就業規則の内容確認から
スタート、ということになるでしょう。

(構ずべき措置の具体的内容は、下記サイトの
『勤務時間の短縮等の措置(法第23条、第24条)』
のところなどがご参考になるかと思います)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/aramashi.html

社会保険の種別は関係ないし、
勤続期間による制限もありません
(ただし、日雇労働者は適用外)。
また過去にその子について産休・育休を
取得していないことが措置の適用の
妨げになることもないはずです。
但し、1日の所定労働時間が6時間以下の人などは
元々短時間労働が実現していることから、
これらの措置の適用対象となっていなくても
よいとはされております。

1歳(場合により1歳半)以上3歳未満の子を
養育する労働者については、
育児休業に準じた措置(要は休業を与えること)か、
勤務時間の短縮等の措置を講じることが
義務付けられています。
どういった措置を講じるかは個別の契約か
個々の事業所の就業規則に定めるべきものなので、
「わたしはどのような制度の適用が受けられるのか」
と聞かれた場合は基本的には就業規則の内容確認から
スタート、ということになるでしょう。

(構ずべき措置の具体的内容は、下記サイトの
『勤務時間の短縮等の措置(法第23条、第24条)』
のところなどがご参考になるかと思います)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/aramashi.html

社会保険の種別は関係ないし、
勤続期間による制限もありません
(ただし、日雇労働者は適用外)。
また過去にその子について産休・育休を
取得していないことが措置の適用の
妨げになることもないはずです。
但し、1日の所定労働時間が6時間以下の人などは
元々短時間労働が実現していることから、
これらの措置の適用対象となっていなくても
よいとはされております。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 2007/11/28 09:59
1
Re: 育児休業について
kaibashira 2007/11/28 11:41
2 2007/11/28 13:22
3 kaibashira 2007/11/28 13:54
4 2007/11/29 10:07