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中途入社者の前職が乙欄適用者の年末調整

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中途入社者の前職が乙欄適用者の年末調整

2007/11/27 00:43

kenta2007

おはつ

回答数:4

編集

はじめまして、確認したいことがあり質問させていただきます。
弊社の中途入社した者の年末調整についてなのですが、前職の源泉徴収票を確認したところ源泉税が乙欄にて徴収されており、そのことを聞いたところ扶養控除申告書を出してなかったからかなという回答でした。
前職での事情はともかく、現在は弊社にしか勤務しておらず扶養控除申告書も提出していることから前職の給与と合算して年末調整をするつもりなのですが、とあるHP(okw)にてある回答者さんが、たとえそのような状況でも前職が乙欄適用の源泉徴収票では現会社の年末調整には使えないから確定申告するように回答されております。 その方は専門家を名乗っていますが、このようなことは初めて聞きました。 これまでも同じようなことがありましたが、前職の給与や源泉所得税を合算して当社で年末調整を行ってきました。 このような場合、本当に年末調整してはいけないのでしょうか? どうぞお力をお貸し下さい。お願い致します。

はじめまして、確認したいことがあり質問させていただきます。
弊社の中途入社した者の年末調整についてなのですが、前職の源泉徴収票を確認したところ源泉税が乙欄にて徴収されており、そのことを聞いたところ扶養控除申告書を出してなかったからかなという回答でした。
前職での事情はともかく、現在は弊社にしか勤務しておらず扶養控除申告書も提出していることから前職の給与と合算して年末調整をするつもりなのですが、とあるHP(okw)にてある回答者さんが、たとえそのような状況でも前職が乙欄適用の源泉徴収票では現会社の年末調整には使えないから確定申告するように回答されております。 その方は専門家を名乗っていますが、このようなことは初めて聞きました。 これまでも同じようなことがありましたが、前職の給与や源泉所得税を合算して当社で年末調整を行ってきました。 このような場合、本当に年末調整してはいけないのでしょうか? どうぞお力をお貸し下さい。お願い致します。

この質問に回答
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Re: 中途入社者の前職が乙欄適用者の年末調整

2007/11/27 02:32

かめへん

神の領域

編集

あ、安心しました(^^;

根拠条文ですが、年末調整について定めている所得税法第190条にありますので、該当部分について以下に掲げます。

(年末調整)
第百九十条  給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で、第一号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が二千万円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合(その居住者がその後その年十二月三十一日までの間に当該支払者以外の者に当該申告書を提出すると見込まれる場合を除く。)において、第一号に掲げる所得税の額の合計額がその年最後に給与等の支払をする時の現況により計算した第二号に掲げる税額に比し過不足があるときは、その超過額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、その不足額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収してその徴収の日の属する月の翌月十日までに国に納付しなければならない。
一  その年中にその居住者に対し支払うべきことが確定した給与等(その居住者がその年において他の給与等の支払者を経由して他の給与所得者の扶養控除等申告書を提出したことがある場合には、当該他の給与等の支払者がその年中にその居住者に対し支払うべきことが確定した給与等で政令で定めるものを含む。次号において同じ。)につき第百八十三条第一項(源泉徴収義務)の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額の合計額
(以下省略、ご参考までに第二号は、年末調整により計算した税額の事を規定しています)


上記第一号のカッコ書きにある通り、その年中に他の給与等の支払者に扶養控除等申告書を提出している場合のその給与も含めて計算すべし、となっていますので、最初に書いた通りとなります。
(ですから、乙欄がダメ、と書かれている訳ではなく、甲欄は合算すべし、と書かれているものですから、乙欄分は最初から規定されていないという事になります)

あ、安心しました(^^;

根拠条文ですが、年末調整について定めている所得税法第190条にありますので、該当部分について以下に掲げます。

年末調整
第百九十条  給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で、第一号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が二千万円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合(その居住者がその後その年十二月三十一日までの間に当該支払者以外の者に当該申告書を提出すると見込まれる場合を除く。)において、第一号に掲げる所得税の額の合計額がその年最後に給与等の支払をする時の現況により計算した第二号に掲げる税額に比し過不足があるときは、その超過額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、その不足額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収してその徴収の日の属する月の翌月十日までに国に納付しなければならない。
一  その年中にその居住者に対し支払うべきことが確定した給与等(その居住者がその年において他の給与等の支払者を経由して他の給与所得者の扶養控除等申告書を提出したことがある場合には、当該他の給与等の支払者がその年中にその居住者に対し支払うべきことが確定した給与等で政令で定めるものを含む。次号において同じ。)につき第百八十三条第一項(源泉徴収義務)の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額の合計額
(以下省略、ご参考までに第二号は、年末調整により計算した税額の事を規定しています)


上記第一号のカッコ書きにある通り、その年中に他の給与等の支払者に扶養控除等申告書を提出している場合のその給与も含めて計算すべし、となっていますので、最初に書いた通りとなります。
(ですから、乙欄がダメ、と書かれている訳ではなく、甲欄は合算すべし、と書かれているものですから、乙欄分は最初から規定されていないという事になります)

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 kenta2007 2007/11/27 00:43
1 かめへん 2007/11/27 01:38
2 kenta2007 2007/11/27 02:18
3
Re: 中途入社者の前職が乙欄適用者の年末調整
かめへん 2007/11/27 02:32
4 kenta2007 2007/11/27 12:07