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保険料納入告知額について教えて下さい。

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保険料納入告知額について教えて下さい。

2007/10/02 18:46

seika

おはつ

回答数:6

編集

こんばんは。
保険料納入告知額について教えて下さい。
経理初心者なのですが、最近この保険料納入告知額のことを知りました。
そこでわからない点がでてきたので、ご指導願いたく質問させていただきました。
(過去の履歴になさそうでしたので…)

当社は社会保険料を前月徴収で処理をしています。(例:9月分保険料を10月分給与で徴収)
給与の締め日が20日〆28日支払いです。

この場合ですと、例えば「保険料納入告知額用紙」…納付目的年月→平成19年8月だった場合、9月分給料から社員の分は控除して、残りの折半分を会社が負担すると思うのですが…。
「保険料納入告知額用紙」の金額と給与で社員から社会保険料控除した金額が合わないのです。(会社負担分含め)

差額が合わない場合、いったい何が原因として考えられますか?

例えば「社員から控除した金額と会社負担額」の方が「保険料納入告知額」の金額より不足している状態の原因。
あと「社員からの控除分と会社負担分の健康保険料」が「保険料納入告知額」より不足、そして「社員からの控除分と会社負担分の厚生年金保険料」の額が「保険料納付告知額」より多い場合の原因。

これが少額の場合でしたらまだわかるような気もするのですが、その差額が万単位だった場合の原因を教えていただきたいのです。


ただ、私の計算方法がいけないのかもしれないのですが…単純に

〔(給与控除分の健康保険料+介護保険料)×2(会社負担分)〕=「保険料納入告知額」

と思ってしまっているのですが…この考え方は間違っていますでしょうか?
少額・万単位で合わない場合の原因がわかる方がおりましたらお手数ですがご指導いただけないでしょうか?よろしくお願い致します。

こんばんは。
保険料納入告知額について教えて下さい。
経理初心者なのですが、最近この保険料納入告知額のことを知りました。
そこでわからない点がでてきたので、ご指導願いたく質問させていただきました。
(過去の履歴になさそうでしたので…)

当社は社会保険料を前月徴収で処理をしています。(例:9月分保険料を10月分給与で徴収)
給与の締め日が20日〆28日支払いです。

この場合ですと、例えば「保険料納入告知額用紙」…納付目的年月→平成19年8月だった場合、9月分給料から社員の分は控除して、残りの折半分を会社が負担すると思うのですが…。
「保険料納入告知額用紙」の金額と給与で社員から社会保険料控除した金額が合わないのです。(会社負担分含め)

差額が合わない場合、いったい何が原因として考えられますか?

例えば「社員から控除した金額と会社負担額」の方が「保険料納入告知額」の金額より不足している状態の原因。
あと「社員からの控除分と会社負担分の健康保険料」が「保険料納入告知額」より不足、そして「社員からの控除分と会社負担分の厚生年金保険料」の額が「保険料納付告知額」より多い場合の原因。

これが少額の場合でしたらまだわかるような気もするのですが、その差額が万単位だった場合の原因を教えていただきたいのです。


ただ、私の計算方法がいけないのかもしれないのですが…単純に

〔(給与控除分の健康保険料+介護保険料)×2(会社負担分)〕=「保険料納入告知額」

と思ってしまっているのですが…この考え方は間違っていますでしょうか?
少額・万単位で合わない場合の原因がわかる方がおりましたらお手数ですがご指導いただけないでしょうか?よろしくお願い致します。

この質問に回答
回答

Re: 保険料納入告知額について教えて下さい。

2007/10/17 16:17

naopon

おはつ

編集

>最近訂正処理をした場合は以前の分をさかのぼって徴収されるのかどうか知りたいのですが…ご存知でしょうか?実は変更した本人からそのあたりがどうなるのか質問されたのですが返答することが出来ず困っているのです(泣)

ご存知だと思いますが、一連の流れを具体的な"月"を示して整理しますね。

例えば19年8月に固定賃金の変動があった場合、
8〜10月分の給与は従来の保険料を徴収します。
10月の給与が確定したあと、8〜10月の給与をもとに
「被保険者報酬月額変更届」を作成し、すみやかに届け出ます。
(参考(様式一覧表)http://www.sia.go.jp/sinsei/iryo/index.htm)
この時、備考に変動のあった月に19年8月と記入し、
「改定年月」には19年11月と記入します。(変動のあった月+3ヶ月です。)
この11月から新しい保険料に変わります。
納付期限は翌月末ですから12月末納付分から保険料が変更になります。
届出が遅れた場合は、11月分(12月納付)の保険料まで遡ってその差額も一緒に納めます。

私は東京都23区内ですが、12月頭までに上記の内容を届ければ
12月末の納付から変更になりますが、届出が遅れて12月下旬に提出した場合は、
12月末納付分には間に合わないので1月末に差額も含めて納付することになります。
多少の地域差はあるかもしれませんが、資格取得喪失の期限は5日以内ですから、
引落(納付)に間に合うか否かのタイミングは大体毎月5日(+α)位かなと勝手に思ってます。
(実際に電話で具体的な〆日を確認したこともあります。やさしく答えてくれました(^^))

なお、社員からの徴収は、届出の遅延の有無にかかわらずに正しい時期から徴収します。
seikaさんの会社は翌月徴収ですので、
このケースでは12月の給与支給時から新しい保険料で天引きします。

なお、保険料はソフトで自動的に・・・とありますが、
保険料率の変更は随時正しく行われてますでしょうか?
遡る場合には、当時の保険料率を適用しなければなりません。
過去1,2年の料率は上に記載した保険料額表のURLでも
確認できますので、参考にしてください。
時間が経ってからの確認&修正だと混乱の原因になりそうなので、注意してくださいね。

maikeroさんもおっしゃってますが、今月から保険料率&標準報酬月額が変わりますので、
これを機に毎月合わせていくといいと思います。

>最近訂正処理をした場合は以前の分をさかのぼって徴収されるのかどうか知りたいのですが…ご存知でしょうか?実は変更した本人からそのあたりがどうなるのか質問されたのですが返答することが出来ず困っているのです(泣)

ご存知だと思いますが、一連の流れを具体的な"月"を示して整理しますね。

例えば19年8月に固定賃金の変動があった場合、
8〜10月分の給与は従来の保険料を徴収します。
10月の給与が確定したあと、8〜10月の給与をもとに
被保険者報酬月額変更届」を作成し、すみやかに届け出ます。
(参考(様式一覧表)http://www.sia.go.jp/sinsei/iryo/index.htm)
この時、備考に変動のあった月に19年8月と記入し、
「改定年月」には19年11月と記入します。(変動のあった月+3ヶ月です。)
この11月から新しい保険料に変わります。
納付期限は翌月末ですから12月末納付分から保険料が変更になります。
届出が遅れた場合は、11月分(12月納付)の保険料まで遡ってその差額も一緒に納めます。

私は東京都23区内ですが、12月頭までに上記の内容を届ければ
12月末の納付から変更になりますが、届出が遅れて12月下旬に提出した場合は、
12月末納付分には間に合わないので1月末に差額も含めて納付することになります。
多少の地域差はあるかもしれませんが、資格取得喪失の期限は5日以内ですから、
引落(納付)に間に合うか否かのタイミングは大体毎月5日(+α)位かなと勝手に思ってます。
(実際に電話で具体的な〆日を確認したこともあります。やさしく答えてくれました(^^))

なお、社員からの徴収は、届出の遅延の有無にかかわらずに正しい時期から徴収します。
seikaさんの会社は翌月徴収ですので、
このケースでは12月の給与支給時から新しい保険料で天引きします。

なお、保険料はソフトで自動的に・・・とありますが、
保険料率の変更は随時正しく行われてますでしょうか?
遡る場合には、当時の保険料率を適用しなければなりません。
過去1,2年の料率は上に記載した保険料額表のURLでも
確認できますので、参考にしてください。
時間が経ってからの確認&修正だと混乱の原因になりそうなので、注意してくださいね。

maikeroさんもおっしゃってますが、今月から保険料率&標準報酬月額が変わりますので、
これを機に毎月合わせていくといいと思います。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 seika 2007/10/02 18:46
1 naopon 2007/10/03 14:07
2 maikero 2007/10/09 14:53
3 seika 2007/10/15 10:38
4 maikero 2007/10/15 18:44
5 naopon 2007/10/17 16:12
6
Re: 保険料納入告知額について教えて下さい。
naopon 2007/10/17 16:17