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現物給与

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現物給与

2007/10/03 23:58

2047

積極参加

回答数:26

編集

現物給与について教えてください。従業員を会社で借り上げている住宅に無料で住ませています。その場合、固定資産税の課税標準額等から計算した金額の50パーセント以上をもらっていれば給与課税されないし、無料であればその計算式からでた金額が給与課税されると思います。
そこで、光熱費も会社で負担した場合にはその全額が給与課税されるのでしょうか??他に従業員が住んでいるわけではなくその人一人が使用した金額で間違いないという状況です。また、給与課税されるとしたら、光熱費で処理しているものが給与の費目に変わり、消費税も課税取引外取引となるのでしょうか??
どなたかご指導よろしくお願いします。

現物給与について教えてください。従業員を会社で借り上げている住宅に無料で住ませています。その場合、固定資産税の課税標準額等から計算した金額の50パーセント以上をもらっていれば給与課税されないし、無料であればその計算式からでた金額が給与課税されると思います。
そこで、光熱費も会社で負担した場合にはその全額が給与課税されるのでしょうか??他に従業員が住んでいるわけではなくその人一人が使用した金額で間違いないという状況です。また、給与課税されるとしたら、光熱費で処理しているものが給与の費目に変わり、消費税も課税取引取引となるのでしょうか??
どなたかご指導よろしくお願いします。

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回答

Re: 現物給与

2007/10/06 20:00

karz

すごい常連さん

編集

>会社が契約していれば課税仕入
会社が契約していない(できない)場合は課税仕入とならない
なんか不公平感がある

消費税は最終的に消費者が負担するものなので、事業者が支払った消費税は事業者が負担すべきものではありません。課税仕入れとして税額控除を認めています。

会社が契約していない場合は従業員が自分で契約して水道高熱費を
支払っているので従業員(消費者)が負担するだけになります

その費用を会社が実費で渡しても、給与となり課税仕入れにはなりません。

消費税は行為に課されます。法人が負担した費用はどちらも同じですが、行為は違います。


黒字で儲かっている会社は、社宅に限らずスポーツジム(他にも保養所)と会社で契約して、社員に利用させる所もあるはずです(福利厚生としての性格があるため課税仕入れとして扱う)

毎年赤字の会社はそんな贅沢なことができる訳がありません。
ジムなら個人で勝手に行けと言われます。
もちろん会社の課税仕入れではありません。

社員食堂も同じです。
利益度外視で安く又は無料で提供しています。
上と同じ様に、赤字会社なら食事代は自分で払えと言われるでしょう。

課税の公平は、同じ行為は公平に取り扱うことであり
会社契約しているから有利、していないから不利と言うのは、課税の公平とは関係がないような気がします。


しかし、kamehenさんの仰るとおり、福利厚生として妥当かどうかを税務署は見てくるので、例えば同じ従業員なのに
負担する金額が過大に違っていたり、過大に負担すると、役員と同じように個人費用の付け替えと見てくると思います。

福利厚生の性格ではない=個人の費用負担→税額控除不可


以下個人的な意見
1人の従業員ではなく役員であれば、課税仕入れにしない。
従業員であれば適正な金額であれば、課税仕入れにする。
過大に使った場合は、お金を貰い預り経理か課税売上にする。

家賃は面倒見るけど、水道高熱費は自己負担←変動するから
と考えます。あくまでも自己責任となりますが・・

>会社が契約していれば課税仕入
会社が契約していない(できない)場合は課税仕入とならない
なんか不公平感がある

消費税は最終的に消費者が負担するものなので、事業者が支払った消費税は事業者が負担すべきものではありません。課税仕入れとして税額控除を認めています。

会社が契約していない場合は従業員が自分で契約して水道高熱費を
支払っているので従業員(消費者)が負担するだけになります

その費用を会社が実費で渡しても、給与となり課税仕入れにはなりません。

消費税は行為に課されます。法人が負担した費用はどちらも同じですが、行為は違います。


黒字で儲かっている会社は、社宅に限らずスポーツジム(他にも保養所)と会社で契約して、社員に利用させる所もあるはずです(福利厚生としての性格があるため課税仕入れとして扱う)

毎年赤字の会社はそんな贅沢なことができる訳がありません。
ジムなら個人で勝手に行けと言われます。
もちろん会社の課税仕入れではありません。

社員食堂も同じです。
利益度外視で安く又は無料で提供しています。
上と同じ様に、赤字会社なら食事代は自分で払えと言われるでしょう。

課税の公平は、同じ行為は公平に取り扱うことであり
会社契約しているから有利、していないから不利と言うのは、課税の公平とは関係がないような気がします。


しかし、kamehenさんの仰るとおり、福利厚生として妥当かどうかを税務署は見てくるので、例えば同じ従業員なのに
負担する金額が過大に違っていたり、過大に負担すると、役員と同じように個人費用の付け替えと見てくると思います。

福利厚生の性格ではない=個人の費用負担→税額控除不可


以下個人的な意見
1人の従業員ではなく役員であれば、課税仕入れにしない。
従業員であれば適正な金額であれば、課税仕入れにする。
過大に使った場合は、お金を貰い預り経理か課税売上にする。

家賃は面倒見るけど、水道高熱費は自己負担←変動するから
と考えます。あくまでも自己責任となりますが・・

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Re: 現物給与
karz 2007/10/06 20:00