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海外の子会社の通信回線工事の消費税

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海外の子会社の通信回線工事の消費税

2007/07/28 18:28

yuxo

常連さん

回答数:20

編集

 海外の子会社が、国内の本社との電話を内線の番号で、結びたいとのことで、その代金が、直接、海外の子会社ではなく、国内の本社に、請求がきました。しかも、その請求書には、消費税が記載されておりました。本社としては、課税仕入として、支払いました。では、本社は、海外の子会社に対しては、課税込み請求金額で、請求するのか。どうなのか。理由も含めて教えてください。

 海外の子会社が、国内の本社との電話を内線の番号で、結びたいとのことで、その代金が、直接、海外の子会社ではなく、国内の本社に、請求がきました。しかも、その請求書には、消費税が記載されておりました。本社としては、課税仕入として、支払いました。では、本社は、海外の子会社に対しては、課税込み請求金額で、請求するのか。どうなのか。理由も含めて教えてください。

この質問に回答
回答

Re: 海外の子会社の通信回線工事の消費税

2007/08/02 08:18

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

>請求時は消費税をかけるべきですし、仮受消費税を
>発生させるべきです。(税抜き処理の場合)

え〜と、私が思うに、これはdodoさんは、消費税本来の原則的な考え方を述べただけだと解釈していました。
(違っていたらゴメンナサイね。)

話が脱線しますが、もしもこれが純粋な国内のみ(海外が一切関係しない)の取引でしたら、話は簡単ですよね。


国内本社が国内子会社との間の回線工事420(諸税金を含む)を行い、後日その半分を国内子会社に負担させるケース(税込経理方式の場合)

(1)国内子会社負担部分を立替金とする経理
工事をしたとき
 工事費用210 / 現金預金420
 立替金210

国内子会社より入金
 現金預金210 / 立替金210

国内本社にとっての費用は210、課税仕入れは210。

(注:もしも国内本社の課税仕入れを工事全体420としてしまうと、国内子会社も課税仕入れ210として仕入税額控除するため、親子全体では630も仕入税額をすることになり、2重控除が生じてしまう問題があります。
したがって、国内本社は自己負担部分のみ210を課税仕入れとするのがよいのではないかと思います。)


(2)国内子会社へ回線を転売し、入金額を収益とする経理
工事をしたとき
 工事費用420 / 現金預金420

国内子会社より入金
 現金預金210 / 雑収入210

国内本社にとっての費用は420、課税仕入れは420、収益は210、課税売上げは210。
(設備の一部を転売しているので、原価費用と収益が両方でてくる。)



国内本社の損益計算については、(1)は費用が210のみで、(2)は収益210・費用420となるため、国内本社の利益に与える影響は、(1)(2)どちらでもまったく同じになります。

消費税についても、(1)は課税仕入れが210、(2)は課税売上げ210・課税仕入れ420となるため、国内本社の消費税の計算に与える影響は、(1)(2)どちらでもまったく同じになります。
(経理方法は多元でも結果は唯一ひとつだけであり、非常に美しい。)


しかし、今回は取引相手が海外子会社なので、(2)の経理が変わってきます。

(2)海外子会社へ回線を転売し、入金額を収益とする経理
工事をしたとき
 工事費用420 / 現金預金420

国内子会社より入金
 現金預金210 / 雑収入210

国内本社にとっての課税仕入れは420、輸出免税あるいは課税対象外収入210となってしまいます。

(転売していると考える方法なので、課税仕入れ420はいいとしても、収入210については消費税法上の「売上げ」にはなりますが、何売上げとするべきなのか、申し訳ありませんが、ハッキリした答えが私にはよくわかりません。)

海外子会社は日本で消費税の申告納税をしません。
したがって海外子会社負担分210は、海外子会社で課税仕入れにできません。
よって、国内本社で課税売上げとして消費税5%を徴収しなくても(受け取る消費税が0円であっても)、親子全体でみれば問題ありません。
(親子全体で、国内本社の課税仕入れ420のみとなる。)

当初の質問である請求書については、輸出免税であるにせよ、課税対象外であるにせよ、国外の非居住者である海外子会社に対して「工事費用210+消費税0」として請求するしか方法がないのですから、請求書の内容としてはどっちでも同じことです。

>請求時は消費税をかけるべきですし、仮受消費税
>発生させるべきです。(税抜き処理の場合)

え〜と、私が思うに、これはdodoさんは、消費税本来の原則的な考え方を述べただけだと解釈していました。
(違っていたらゴメンナサイね。)

話が脱線しますが、もしもこれが純粋な国内のみ(海外が一切関係しない)の取引でしたら、話は簡単ですよね。


国内本社が国内子会社との間の回線工事420(諸税金を含む)を行い、後日その半分を国内子会社に負担させるケース(税込経理方式の場合)

(1)国内子会社負担部分を立替金とする経理
工事をしたとき
 工事費用210 / 現金預金420
 立替金210

国内子会社より入金
 現金預金210 / 立替金210

国内本社にとっての費用は210、課税仕入れは210。

(注:もしも国内本社の課税仕入れを工事全体420としてしまうと、国内子会社も課税仕入れ210として仕入税額控除するため、親子全体では630も仕入税額をすることになり、2重控除が生じてしまう問題があります。
したがって、国内本社は自己負担部分のみ210を課税仕入れとするのがよいのではないかと思います。)


(2)国内子会社へ回線を転売し、入金額を収益とする経理
工事をしたとき
 工事費用420 / 現金預金420

国内子会社より入金
 現金預金210 / 雑収入210

国内本社にとっての費用は420、課税仕入れは420、収益は210、課税売上げは210。
(設備の一部を転売しているので、原価費用と収益が両方でてくる。)



国内本社の損益計算については、(1)は費用が210のみで、(2)は収益210・費用420となるため、国内本社の利益に与える影響は、(1)(2)どちらでもまったく同じになります。

消費税についても、(1)は課税仕入れが210、(2)は課税売上げ210・課税仕入れ420となるため、国内本社の消費税の計算に与える影響は、(1)(2)どちらでもまったく同じになります。
(経理方法は多元でも結果は唯一ひとつだけであり、非常に美しい。)


しかし、今回は取引相手が海外子会社なので、(2)の経理が変わってきます。

(2)海外子会社へ回線を転売し、入金額を収益とする経理
工事をしたとき
 工事費用420 / 現金預金420

国内子会社より入金
 現金預金210 / 雑収入210

国内本社にとっての課税仕入れは420、輸出免税あるいは課税対象外収入210となってしまいます。

(転売していると考える方法なので、課税仕入れ420はいいとしても、収入210については消費税法上の「売上げ」にはなりますが、何売上げとするべきなのか、申し訳ありませんが、ハッキリした答えが私にはよくわかりません。)

海外子会社は日本で消費税の申告納税をしません。
したがって海外子会社負担分210は、海外子会社で課税仕入れにできません。
よって、国内本社で課税売上げとして消費税5%を徴収しなくても(受け取る消費税が0円であっても)、親子全体でみれば問題ありません。
(親子全体で、国内本社の課税仕入れ420のみとなる。)

当初の質問である請求書については、輸出免税であるにせよ、課税対象外であるにせよ、国外の非居住者である海外子会社に対して「工事費用210+消費税0」として請求するしか方法がないのですから、請求書の内容としてはどっちでも同じことです。

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0 yuxo 2007/07/28 18:28
1 ぱぱみっつー 2007/07/30 16:16
2 yuttama 2007/07/30 20:21
3 しかしか 2007/07/30 20:28
4 karz 2007/07/31 01:14
5 ぱぱみっつー 2007/07/31 06:01
6 しかしか 2007/07/31 06:23
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8 ぱぱみっつー 2007/07/31 08:58
9 karz 2007/07/31 11:08
10 しかしか 2007/07/31 19:44
11 しかしか 2007/07/31 20:12
12 しかしか 2007/07/31 20:37
13 karz 2007/08/01 00:56
14 dodo 2007/08/01 10:50
15 karz 2007/08/01 20:48
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Re: 海外の子会社の通信回線工事の消費税
しかしか 2007/08/02 08:18
17 dodo 2007/08/02 09:59
18 しかしか 2007/08/02 10:10
19 しかしか 2007/08/02 11:04
20 karz 2007/08/02 13:50