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>請求時は消費税をかけるべきですし、仮受消費税を
>発生させるべきです。(税抜き処理の場合)
え〜と、私が思うに、これはdodoさんは、消費税本来の原則的な考え方を述べただけだと解釈していました。
(違っていたらゴメンナサイね。)
話が脱線しますが、もしもこれが純粋な国内のみ(海外が一切関係しない)の取引でしたら、話は簡単ですよね。
国内本社が国内子会社との間の回線工事420(諸税金を含む)を行い、後日その半分を国内子会社に負担させるケース(税込経理方式の場合)
(1)国内子会社負担部分を立替金とする経理
工事をしたとき
工事費用210 / 現金預金420
立替金210
国内子会社より入金
現金預金210 / 立替金210
国内本社にとっての費用は210、課税仕入れは210。
(注:もしも国内本社の課税仕入れを工事全体420としてしまうと、国内子会社も課税仕入れ210として仕入税額控除するため、親子全体では630も仕入税額をすることになり、2重控除が生じてしまう問題があります。
したがって、国内本社は自己負担部分のみ210を課税仕入れとするのがよいのではないかと思います。)
(2)国内子会社へ回線を転売し、入金額を収益とする経理
工事をしたとき
工事費用420 / 現金預金420
国内子会社より入金
現金預金210 / 雑収入210
国内本社にとっての費用は420、課税仕入れは420、収益は210、課税売上げは210。
(設備の一部を転売しているので、原価費用と収益が両方でてくる。)
国内本社の損益計算については、(1)は費用が210のみで、(2)は収益210・費用420となるため、国内本社の利益に与える影響は、(1)(2)どちらでもまったく同じになります。
消費税についても、(1)は課税仕入れが210、(2)は課税売上げ210・課税仕入れ420となるため、国内本社の消費税の計算に与える影響は、(1)(2)どちらでもまったく同じになります。
(経理方法は多元でも結果は唯一ひとつだけであり、非常に美しい。)
しかし、今回は取引相手が海外子会社なので、(2)の経理が変わってきます。
(2)海外子会社へ回線を転売し、入金額を収益とする経理
工事をしたとき
工事費用420 / 現金預金420
国内子会社より入金
現金預金210 / 雑収入210
国内本社にとっての課税仕入れは420、輸出免税あるいは課税対象外収入210となってしまいます。
(転売していると考える方法なので、課税仕入れ420はいいとしても、収入210については消費税法上の「売上げ」にはなりますが、何売上げとするべきなのか、申し訳ありませんが、ハッキリした答えが私にはよくわかりません。)
海外子会社は日本で消費税の申告納税をしません。
したがって海外子会社負担分210は、海外子会社で課税仕入れにできません。
よって、国内本社で課税売上げとして消費税5%を徴収しなくても(受け取る消費税が0円であっても)、親子全体でみれば問題ありません。
(親子全体で、国内本社の課税仕入れ420のみとなる。)
当初の質問である請求書については、輸出免税であるにせよ、課税対象外であるにせよ、国外の非居住者である海外子会社に対して「工事費用210+消費税0」として請求するしか方法がないのですから、請求書の内容としてはどっちでも同じことです。
>請求時は消費税をかけるべきですし、仮受消費税を
>発生させるべきです。(税抜き処理の場合)
え〜と、私が思うに、これはdodoさんは、消費税本来の原則的な考え方を述べただけだと解釈していました。
(違っていたらゴメンナサイね。)
話が脱線しますが、もしもこれが純粋な国内のみ(海外が一切関係しない)の取引でしたら、話は簡単ですよね。
国内本社が国内子会社との間の回線工事420(諸税金を含む)を行い、後日その半分を国内子会社に負担させるケース(税込経理方式の場合)
(1)国内子会社負担部分を立替金とする経理
工事をしたとき
工事費用210 / 現金預金420
立替金210
国内子会社より入金
現金預金210 / 立替金210
国内本社にとっての費用は210、課税仕入れは210。
(注:もしも国内本社の課税仕入れを工事全体420としてしまうと、国内子会社も課税仕入れ210として仕入税額控除するため、親子全体では630も仕入税額をすることになり、2重控除が生じてしまう問題があります。
したがって、国内本社は自己負担部分のみ210を課税仕入れとするのがよいのではないかと思います。)
(2)国内子会社へ回線を転売し、入金額を収益とする経理
工事をしたとき
工事費用420 / 現金預金420
国内子会社より入金
現金預金210 / 雑収入210
国内本社にとっての費用は420、課税仕入れは420、収益は210、課税売上げは210。
(設備の一部を転売しているので、原価費用と収益が両方でてくる。)
国内本社の損益計算については、(1)は費用が210のみで、(2)は収益210・費用420となるため、国内本社の利益に与える影響は、(1)(2)どちらでもまったく同じになります。
消費税についても、(1)は課税仕入れが210、(2)は課税売上げ210・課税仕入れ420となるため、国内本社の消費税の計算に与える影響は、(1)(2)どちらでもまったく同じになります。
(経理方法は多元でも結果は唯一ひとつだけであり、非常に美しい。)
しかし、今回は取引相手が海外子会社なので、(2)の経理が変わってきます。
(2)海外子会社へ回線を転売し、入金額を収益とする経理
工事をしたとき
工事費用420 / 現金預金420
国内子会社より入金
現金預金210 / 雑収入210
国内本社にとっての課税仕入れは420、輸出免税あるいは課税対象外収入210となってしまいます。
(転売していると考える方法なので、課税仕入れ420はいいとしても、収入210については消費税法上の「売上げ」にはなりますが、何売上げとするべきなのか、申し訳ありませんが、ハッキリした答えが私にはよくわかりません。)
海外子会社は日本で消費税の申告納税をしません。
したがって海外子会社負担分210は、海外子会社で課税仕入れにできません。
よって、国内本社で課税売上げとして消費税5%を徴収しなくても(受け取る消費税が0円であっても)、親子全体でみれば問題ありません。
(親子全体で、国内本社の課税仕入れ420のみとなる。)
当初の質問である請求書については、輸出免税であるにせよ、課税対象外であるにせよ、国外の非居住者である海外子会社に対して「工事費用210+消費税0」として請求するしか方法がないのですから、請求書の内容としてはどっちでも同じことです。
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