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>レス見ている限り、私の勘違いなのでお詫びします。
いえいえ、私もよく勘違いして間違った書き込みをよくしますので、その際にはビシビシご指摘ください。
えーと、まず最初に私はsebiraさん同様に、国内本社が日本国内の国際通信会社に依頼して回線設置工事をしたのではないかと考えています。
(最も可能性がある話として推測に過ぎないのですが。)
次に、国内本社と海外子会社でその工事費用を負担するものと仮定します。
この工事により利益を受けるのは、国内本社と海外子会社の両方ですから、まあ、均等に半分ずつ負担するのが一般的な負担方法でしょう。
そして、この回線工事により国内本社が負担した金額は全部で420だったと仮定します。
(現金預金の支出額が420だとします。)
この取引について、消費税があろうがなかろうが、それはここでは考えません。
あくまでも回線工事に要した支出額(原価)が420であるというだけの話です。
この支出額420の半分を海外子会社が負担するものとします。
420×50%=210ですから、これを単純に海外子会社から受取ればいいのです。
(消費税の有無は、何度も言うようですが関係ありません。
これは取得に要した支出額の50%を負担してもらうと考えているのです。)
最後にこの一連の取引について、どういう仕訳をするべきか、消費税法上の取り扱いはどうすればよいのかを吟味します。
1.国内本社は回線工事費用420を国内の通信会社に支払います。
これは国内におけるただの回線工事ですから、当然消費税がかかります。
ゆえにこれは課税仕入れ420ですし、通信会社からの請求書には工事代金400+消費税20と書かれています。
2.海外子会社から受取るべき金額は、210です。
(金額はもう確定していますので、これをむやみに変更してはいけません。)
この海外子会社から受取る210部分についてどうするのかが頭のイタイところです。
解決案としては、
(1)立替金とする。
(2)収益とする。
という2つの処理方法が考えられます。
(1)立替金という資産とする場合、これについては消費税は関係ありませんので、支払っても受取っても消費税の計算には影響しません。
国内本社の負担した部分210についてのみ、国内本社の負担した課税仕入れということになります。
(2)収益(雑収入)とした場合は、私の考えでは、海外子会社に対する「輸出免税売上げ」または「国外取引(課税対象外取引)」のどちらかになると思います。
(なお、海外子会社に対する請求書には、工事価額210とのみ記載し、立替金だろうが輸出免税だろうが国外取引だろうが、どちらにせよ消費税はないので記載する必要はありません。)
どちらになるのかいまいち私は自信がないので、無難な方法として(1)立替金とする方法をまず最初にお勧めしたわけです。
>レス見ている限り、私の勘違いなのでお詫びします。
いえいえ、私もよく勘違いして間違った書き込みをよくしますので、その際にはビシビシご指摘ください。
えーと、まず最初に私はsebiraさん同様に、国内本社が日本国内の国際通信会社に依頼して回線設置工事をしたのではないかと考えています。
(最も可能性がある話として推測に過ぎないのですが。)
次に、国内本社と海外子会社でその工事費用を負担するものと仮定します。
この工事により利益を受けるのは、国内本社と海外子会社の両方ですから、まあ、均等に半分ずつ負担するのが一般的な負担方法でしょう。
そして、この回線工事により国内本社が負担した金額は全部で420だったと仮定します。
(現金預金の支出額が420だとします。)
この取引について、消費税があろうがなかろうが、それはここでは考えません。
あくまでも回線工事に要した支出額(原価)が420であるというだけの話です。
この支出額420の半分を海外子会社が負担するものとします。
420×50%=210ですから、これを単純に海外子会社から受取ればいいのです。
(消費税の有無は、何度も言うようですが関係ありません。
これは取得に要した支出額の50%を負担してもらうと考えているのです。)
最後にこの一連の取引について、どういう仕訳をするべきか、消費税法上の取り扱いはどうすればよいのかを吟味します。
1.国内本社は回線工事費用420を国内の通信会社に支払います。
これは国内におけるただの回線工事ですから、当然消費税がかかります。
ゆえにこれは課税仕入れ420ですし、通信会社からの請求書には工事代金400+消費税20と書かれています。
2.海外子会社から受取るべき金額は、210です。
(金額はもう確定していますので、これをむやみに変更してはいけません。)
この海外子会社から受取る210部分についてどうするのかが頭のイタイところです。
解決案としては、
(1)立替金とする。
(2)収益とする。
という2つの処理方法が考えられます。
(1)立替金という資産とする場合、これについては消費税は関係ありませんので、支払っても受取っても消費税の計算には影響しません。
国内本社の負担した部分210についてのみ、国内本社の負担した課税仕入れということになります。
(2)収益(雑収入)とした場合は、私の考えでは、海外子会社に対する「輸出免税売上げ」または「国外取引(課税対象外取引)」のどちらかになると思います。
(なお、海外子会社に対する請求書には、工事価額210とのみ記載し、立替金だろうが輸出免税だろうが国外取引だろうが、どちらにせよ消費税はないので記載する必要はありません。)
どちらになるのかいまいち私は自信がないので、無難な方法として(1)立替金とする方法をまず最初にお勧めしたわけです。
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