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中間申告の事業税が全額還付となる場合法人税等の金額は?

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中間申告の事業税が全額還付となる場合法人税等の金額は?

2007/07/21 13:24

おはつ

回答数:6

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補足する

法人の第2期目(5月決算)が終わって法人申告のために決算を しております。
前期は黒字であり、また、今年の1月に中間の法人税等を支払っ ています。

その時に

仮払税金(法人税)     190,000 / 現金 294,000
仮払税金(事業税)      40,000 /
仮払税金(県民税 法人税割) 9,000 /
仮払税金(県民税  均等割) 10,000 /
仮払税金(市民税 法人税割) 20,000 /
仮払税金(市民税  均等割) 25,000 /

の仕訳をしています。

今期はは大赤字となり、税金は県と市の均等割の2万と5万の計70,000円となりました。

そこで、決算仕訳で

法人税等 70,000 / 未払法人税等 20,000
         / 未払法人税等 50,000

を入れ、次に

中間支払分の仮払税金を未払法人税等への充当と還付分を未収入金に振替えるため以下の仕訳をしました。

未払法人税等     10,000 / 仮払税金 294,000
未払法人税等          25,000 /
未収入金(還付法人税)    190,000 /
未収入金(還付事業税)     40,000 /
未収入金(還付県民税法人税割) 9,000 /
未収入金(還付市民税法人税割) 20,000 /

ここで、事業税については申告書を提出した日の属する期の損金ということは調べて解ったのですが、今期のように、結果的には来期において全額還付となるような場合でも、今期の「法人税等」として損金経理すべきなのでしょうか?

と、すれば、最後の仕訳は

未払法人税等    10,000 / 仮払税金 294,000
未払法人税等      25,000 /
未収入金(還付法人税)    190,000 /
法人税等(事業税中間)     40,000 /
未収入金(還付県民税法人税割) 9,000 /
未収入金(還付市民税法人税割) 20,000 /

となるかと思います。

還付事業税を未収入金にすれば、別表5-2で「仮払経理による納付」、別表4で「仮払税金認定損」で減算。

また、法人税等で損金経理すれば、別表5-2で「損金経理による納付」で別表4は処理無し。

となると、どちらの仕訳をしようとも、課税所得は当然同じな訳ですが、損益計算書の法人税等の金額は均等割だけの70,000になるべきか? または、事業税の中間支払分も含んだ110,000にするべきなのか解らず悩んでいます。

長々と要点のまとまらない質問ですが、宜しくお願いします。

法人の第2期目(5月決算)が終わって法人申告のために決算を しております。
前期は黒字であり、また、今年の1月に中間の法人税等を支払っ ています。

その時に

仮払税金(法人税)     190,000 / 現金 294,000
仮払税金(事業税)      40,000 /
仮払税金(県民税 法人税割) 9,000 /
仮払税金(県民税  均等割) 10,000 /
仮払税金(市民税 法人税割) 20,000 /
仮払税金(市民税  均等割) 25,000 /

仕訳をしています。

今期はは大赤字となり、税金は県と市の均等割の2万と5万の計70,000円となりました。

そこで、決算仕訳

法人税等 70,000 / 未払法人税等 20,000
         / 未払法人税等 50,000

を入れ、次に

中間支払分の仮払税金を未払法人税等への充当と還付分を未収入金に振替えるため以下の仕訳をしました。

未払法人税等     10,000 / 仮払税金 294,000
未払法人税等          25,000 /
未収入金(還付法人税)    190,000 /
未収入金(還付事業税)     40,000 /
未収入金(還付県民税法人税割) 9,000 /
未収入金(還付市民税法人税割) 20,000 /

ここで、事業税については申告書を提出した日の属する期の損金ということは調べて解ったのですが、今期のように、結果的には来期において全額還付となるような場合でも、今期の「法人税等」として損金経理すべきなのでしょうか?

と、すれば、最後の仕訳

未払法人税等    10,000 / 仮払税金 294,000
未払法人税等      25,000 /
未収入金(還付法人税)    190,000 /
法人税等(事業税中間)     40,000 /
未収入金(還付県民税法人税割) 9,000 /
未収入金(還付市民税法人税割) 20,000 /

となるかと思います。

還付事業税を未収入金にすれば、別表5-2で「仮払経理による納付」、別表4で「仮払税金認定損」で減算。

また、法人税等で損金経理すれば、別表5-2で「損金経理による納付」で別表4は処理無し。

となると、どちらの仕訳をしようとも、課税所得は当然同じな訳ですが、損益計算書法人税等の金額は均等割だけの70,000になるべきか? または、事業税の中間支払分も含んだ110,000にするべきなのか解らず悩んでいます。

長々と要点のまとまらない質問ですが、宜しくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 中間申告の事業税が全額還付となる場合法人税等の金額は?

2007/07/22 15:42

ぱぱみっつー

常連さん

編集

すいません。重箱の隅を突くようで恐縮ですが、法人税法上の「事業税の損金算入年度」は、「現金主義」でも「納付した年度」でもありません。

「申告納税方式の税金」ですので、その申告書を提出した事業年度で損金算入です。よく間違えるのですが、例えば本件の例で中間の事業税を期末まで納付していない場合も、例えそれが赤字で納付が不要であったとしてもそお事業年度の「損金」となりますので、「未払」を計上していない場合は「認定損」として申告書で減算が必要です。

なお「申告納税方式」の税金のうち「事業税」についてのみ、もうひとつ特例があり、例え申告書の提出、納付がされていなくてもその前事業年度の確定税額は損金算入ができます。
よく法人税の「修正申告」で「事業税認定損」として「減算」ができるのはこの特例によります。

詳しくは基本通達9-5-2をご覧ください。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/houjin/09/09_05_01.htm


すいません。重箱の隅を突くようで恐縮ですが、法人税法上の「事業税の損金算入年度」は、「現金主義」でも「納付した年度」でもありません。

「申告納税方式の税金」ですので、その申告書を提出した事業年度で損金算入です。よく間違えるのですが、例えば本件の例で中間の事業税を期末まで納付していない場合も、例えそれが赤字で納付が不要であったとしてもそお事業年度の「損金」となりますので、「未払」を計上していない場合は「認定損」として申告書で減算が必要です。

なお「申告納税方式」の税金のうち「事業税」についてのみ、もうひとつ特例があり、例え申告書の提出、納付がされていなくてもその前事業年度の確定税額は損金算入ができます。
よく法人税の「修正申告」で「事業税認定損」として「減算」ができるのはこの特例によります。

詳しくは基本通達9-5-2をご覧ください。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/houjin/09/09_05_01.htm


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