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中間申告の事業税が全額還付となる場合法人税等の金額は?

質問 回答受付中

中間申告の事業税が全額還付となる場合法人税等の金額は?

2007/07/21 13:24

おはつ

回答数:6

編集

補足する

法人の第2期目(5月決算)が終わって法人申告のために決算を しております。
前期は黒字であり、また、今年の1月に中間の法人税等を支払っ ています。

その時に

仮払税金(法人税)     190,000 / 現金 294,000
仮払税金(事業税)      40,000 /
仮払税金(県民税 法人税割) 9,000 /
仮払税金(県民税  均等割) 10,000 /
仮払税金(市民税 法人税割) 20,000 /
仮払税金(市民税  均等割) 25,000 /

の仕訳をしています。

今期はは大赤字となり、税金は県と市の均等割の2万と5万の計70,000円となりました。

そこで、決算仕訳で

法人税等 70,000 / 未払法人税等 20,000
         / 未払法人税等 50,000

を入れ、次に

中間支払分の仮払税金を未払法人税等への充当と還付分を未収入金に振替えるため以下の仕訳をしました。

未払法人税等     10,000 / 仮払税金 294,000
未払法人税等          25,000 /
未収入金(還付法人税)    190,000 /
未収入金(還付事業税)     40,000 /
未収入金(還付県民税法人税割) 9,000 /
未収入金(還付市民税法人税割) 20,000 /

ここで、事業税については申告書を提出した日の属する期の損金ということは調べて解ったのですが、今期のように、結果的には来期において全額還付となるような場合でも、今期の「法人税等」として損金経理すべきなのでしょうか?

と、すれば、最後の仕訳は

未払法人税等    10,000 / 仮払税金 294,000
未払法人税等      25,000 /
未収入金(還付法人税)    190,000 /
法人税等(事業税中間)     40,000 /
未収入金(還付県民税法人税割) 9,000 /
未収入金(還付市民税法人税割) 20,000 /

となるかと思います。

還付事業税を未収入金にすれば、別表5-2で「仮払経理による納付」、別表4で「仮払税金認定損」で減算。

また、法人税等で損金経理すれば、別表5-2で「損金経理による納付」で別表4は処理無し。

となると、どちらの仕訳をしようとも、課税所得は当然同じな訳ですが、損益計算書の法人税等の金額は均等割だけの70,000になるべきか? または、事業税の中間支払分も含んだ110,000にするべきなのか解らず悩んでいます。

長々と要点のまとまらない質問ですが、宜しくお願いします。

法人の第2期目(5月決算)が終わって法人申告のために決算を しております。
前期は黒字であり、また、今年の1月に中間の法人税等を支払っ ています。

その時に

仮払税金(法人税)     190,000 / 現金 294,000
仮払税金(事業税)      40,000 /
仮払税金(県民税 法人税割) 9,000 /
仮払税金(県民税  均等割) 10,000 /
仮払税金(市民税 法人税割) 20,000 /
仮払税金(市民税  均等割) 25,000 /

仕訳をしています。

今期はは大赤字となり、税金は県と市の均等割の2万と5万の計70,000円となりました。

そこで、決算仕訳

法人税等 70,000 / 未払法人税等 20,000
         / 未払法人税等 50,000

を入れ、次に

中間支払分の仮払税金を未払法人税等への充当と還付分を未収入金に振替えるため以下の仕訳をしました。

未払法人税等     10,000 / 仮払税金 294,000
未払法人税等          25,000 /
未収入金(還付法人税)    190,000 /
未収入金(還付事業税)     40,000 /
未収入金(還付県民税法人税割) 9,000 /
未収入金(還付市民税法人税割) 20,000 /

ここで、事業税については申告書を提出した日の属する期の損金ということは調べて解ったのですが、今期のように、結果的には来期において全額還付となるような場合でも、今期の「法人税等」として損金経理すべきなのでしょうか?

と、すれば、最後の仕訳

未払法人税等    10,000 / 仮払税金 294,000
未払法人税等      25,000 /
未収入金(還付法人税)    190,000 /
法人税等(事業税中間)     40,000 /
未収入金(還付県民税法人税割) 9,000 /
未収入金(還付市民税法人税割) 20,000 /

となるかと思います。

還付事業税を未収入金にすれば、別表5-2で「仮払経理による納付」、別表4で「仮払税金認定損」で減算。

また、法人税等で損金経理すれば、別表5-2で「損金経理による納付」で別表4は処理無し。

となると、どちらの仕訳をしようとも、課税所得は当然同じな訳ですが、損益計算書法人税等の金額は均等割だけの70,000になるべきか? または、事業税の中間支払分も含んだ110,000にするべきなのか解らず悩んでいます。

長々と要点のまとまらない質問ですが、宜しくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 中間申告の事業税が全額還付となる場合法人税等の金額は?

2007/07/22 12:06

おはつ

編集

補足です。

>ここで、事業税については申告書を提出した日の属する期の損金ということは調べて解ったのですが、今期のように、結果的には来期において全額還付となるような場合でも、今期の「法人税等」として損金経理すべきなのでしょうか?

の箇所ですが、平たく言うと、

『事業税は、中間納付であろうが確定納付であろうが、納付した年度に損金となる。例えば、黒字決算の場合などで期末に未払計上した確定事業税の金額は、当期の課税所得の計算上、損金の額には算入されない(来期に損金に算入されることとなる)。一方で、中間納付した金額は、たとえその全部又は一部が来期どうせ還付されるものであっても、当期の課税所得の計算上、その全額が損金の額に算入される。そして、来期それが還付されるわけですが、その金額は来期の課税所得の計算上、益金の額に算入される。』

ということになります。

(蛇足)本例の場合、来期還付されるであろう事業税40,000円を当期末に未収計上しますから、当期の別表5(2)では19欄マル4の「仮払経理による納付」の箇所に40,000円を記入します。勿論40,000円は前述のように当期の損金に算入されます。つまり、
(1)損金経理する
(2)損金算入する
という用語の意味するところは別ものです(似ていますが)。上記引用箇所の文言を見ますと、両者を混同されているような気がしますが・・・。

補足です。

>ここで、事業税については申告書を提出した日の属する期の損金ということは調べて解ったのですが、今期のように、結果的には来期において全額還付となるような場合でも、今期の「法人税等」として損金経理すべきなのでしょうか?

の箇所ですが、平たく言うと、

事業税は、中間納付であろうが確定納付であろうが、納付した年度に損金となる。例えば、黒字決算の場合などで期末に未払計上した確定事業税の金額は、当期の課税所得の計算上、損金の額には算入されない(来期に損金に算入されることとなる)。一方で、中間納付した金額は、たとえその全部又は一部が来期どうせ還付されるものであっても、当期の課税所得の計算上、その全額が損金の額に算入される。そして、来期それが還付されるわけですが、その金額は来期の課税所得の計算上、益金の額に算入される。』

ということになります。

(蛇足)本例の場合、来期還付されるであろう事業税40,000円を当期末に未収計上しますから、当期の別表5(2)では19欄マル4の「仮払経理による納付」の箇所に40,000円を記入します。勿論40,000円は前述のように当期の損金に算入されます。つまり、
(1)損金経理する
(2)損金算入する
という用語の意味するところは別ものです(似ていますが)。上記引用箇所の文言を見ますと、両者を混同されているような気がしますが・・・。

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