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これが「みなし相続財産」でないなら「代償分割」の方法があります。例えば財産が、時価4000万の土地のみで、それを妻が相続し替わりに妻が子供2人に1000万ずつ自分のお金を支払う場合は「代償財産」として「贈与税」の対象となりません。(もちろんその代償財産について「遺産分割協議書」に書いておく必要があります)
この話がややこしいのは、その「代償分割」したい財産が受給権の指定のある「死亡保険金」であったり「死亡退職金」だからで、これらは「民法上」はその受取人固有の財産として認識されてしまっていますので、「代償分割」の対象とならないのではないかと思います。(すいません確認していないので・・)
もし「代償分割」できるのであるならこの方法がベストです。法律の専門家にお聞きになってみてください。
また正直に税務署に「死亡保険金」を他の相続人に「代償分割」したいのだが「贈与税」の対象となりますか?
と聞きにいけばいいと思います。
駄目ならその方法をおこなわなきゃ税金かからないんですから・・
これが「みなし相続財産」でないなら「代償分割」の方法があります。例えば財産が、時価4000万の土地のみで、それを妻が相続し替わりに妻が子供2人に1000万ずつ自分のお金を支払う場合は「代償財産」として「贈与税」の対象となりません。(もちろんその代償財産について「遺産分割協議書」に書いておく必要があります)
この話がややこしいのは、その「代償分割」したい財産が受給権の指定のある「死亡保険金」であったり「死亡退職金」だからで、これらは「民法上」はその受取人固有の財産として認識されてしまっていますので、「代償分割」の対象とならないのではないかと思います。(すいません確認していないので・・)
もし「代償分割」できるのであるならこの方法がベストです。法律の専門家にお聞きになってみてください。
また正直に税務署に「死亡保険金」を他の相続人に「代償分割」したいのだが「贈与税」の対象となりますか?
と聞きにいけばいいと思います。
駄目ならその方法をおこなわなきゃ税金かからないんですから・・
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