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相続について

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相続について

2007/07/09 12:59

HAYATO

常連さん

回答数:9

編集

相続税についてお願い致します。相続人(妻・子2人)は3名おり、今回死亡保険金が妻(保険金受取人)に入りました。そのほかの相続財産はわずかに預金等があるのみです。子供にも遺産を分けたいと思っているのでが、死亡保険金を保険金受取人以外で分割する
ことなどは出来るのでしょうか?出来ない場合は他に方法があるのでしょうか?宜しくお願い致します。

相続税についてお願い致します。相続人(妻・子2人)は3名おり、今回死亡保険金が妻(保険金受取人)に入りました。そのほかの相続財産はわずかに預金等があるのみです。子供にも遺産を分けたいと思っているのでが、死亡保険金を保険金受取人以外で分割する
ことなどは出来るのでしょうか?出来ない場合は他に方法があるのでしょうか?宜しくお願い致します。

この質問に回答
回答

Re: 相続について

2007/07/09 15:20

ぱぱみっつー

常連さん

編集

すいません横からですが・・・

通常一企業の内部退職金規定はともかく、共済や基金といったところは死亡一時金についてその受給権者の指定が規定されていませんか?
それは死亡保険金の受取人と同様ではないでしょうか?
だからこそ「民法上の相続財産」でないにもかかわらず、税法の「みなし相続財産」になっていると思うのですが・・

その場合、生命保険同様、民法上の「相続財産」ではありませんから、遺産分割協議の対象とはならないのではないでしょうか?
例えば妻と子供が残されて、妻に受給権の指定がなされている場合、その妻と子供が相続で争っているようなケースでは、子供にはその死亡退職金の受給権はないと思いますがいかがでしょうか?

但し相続財産がそれ以外にないようなケースで明らかに「妻」の取り分が多い場合「特別受益財産」として相続の調整の対象となる場合もあるようです。

実は「生命保険金」でも同様のケースがあるようです。

すいません横からですが・・・

通常一企業の内部退職金規定はともかく、共済や基金といったところは死亡一時金についてその受給権者の指定が規定されていませんか?
それは死亡保険金の受取人と同様ではないでしょうか?
だからこそ「民法上の相続財産」でないにもかかわらず、税法の「みなし相続財産」になっていると思うのですが・・

その場合、生命保険同様、民法上の「相続財産」ではありませんから、遺産分割協議の対象とはならないのではないでしょうか?
例えば妻と子供が残されて、妻に受給権の指定がなされている場合、その妻と子供が相続で争っているようなケースでは、子供にはその死亡退職金の受給権はないと思いますがいかがでしょうか?

但し相続財産がそれ以外にないようなケースで明らかに「妻」の取り分が多い場合「特別受益財産」として相続の調整の対象となる場合もあるようです。

実は「生命保険金」でも同様のケースがあるようです。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 HAYATO 2007/07/09 12:59
1 かめへん 2007/07/09 14:06
2 HAYATO 2007/07/09 14:22
3 かめへん 2007/07/09 14:28
4
Re: 相続について
ぱぱみっつー 2007/07/09 15:20
5 HAYATO 2007/07/09 15:33
6 ぱぱみっつー 2007/07/09 15:59
7 かめへん 2007/07/09 21:55
8 しかしか 2007/07/10 08:03
9 HAYATO 2007/07/17 15:44