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すいません横からですが・・・
通常一企業の内部退職金規定はともかく、共済や基金といったところは死亡一時金についてその受給権者の指定が規定されていませんか?
それは死亡保険金の受取人と同様ではないでしょうか?
だからこそ「民法上の相続財産」でないにもかかわらず、税法の「みなし相続財産」になっていると思うのですが・・
その場合、生命保険同様、民法上の「相続財産」ではありませんから、遺産分割協議の対象とはならないのではないでしょうか?
例えば妻と子供が残されて、妻に受給権の指定がなされている場合、その妻と子供が相続で争っているようなケースでは、子供にはその死亡退職金の受給権はないと思いますがいかがでしょうか?
但し相続財産がそれ以外にないようなケースで明らかに「妻」の取り分が多い場合「特別受益財産」として相続の調整の対象となる場合もあるようです。
実は「生命保険金」でも同様のケースがあるようです。
すいません横からですが・・・
通常一企業の内部退職金規定はともかく、共済や基金といったところは死亡一時金についてその受給権者の指定が規定されていませんか?
それは死亡保険金の受取人と同様ではないでしょうか?
だからこそ「民法上の相続財産」でないにもかかわらず、税法の「みなし相続財産」になっていると思うのですが・・
その場合、生命保険同様、民法上の「相続財産」ではありませんから、遺産分割協議の対象とはならないのではないでしょうか?
例えば妻と子供が残されて、妻に受給権の指定がなされている場合、その妻と子供が相続で争っているようなケースでは、子供にはその死亡退職金の受給権はないと思いますがいかがでしょうか?
但し相続財産がそれ以外にないようなケースで明らかに「妻」の取り分が多い場合「特別受益財産」として相続の調整の対象となる場合もあるようです。
実は「生命保険金」でも同様のケースがあるようです。
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