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相続について

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相続について

2007/07/09 12:59

HAYATO

常連さん

回答数:9

編集

相続税についてお願い致します。相続人(妻・子2人)は3名おり、今回死亡保険金が妻(保険金受取人)に入りました。そのほかの相続財産はわずかに預金等があるのみです。子供にも遺産を分けたいと思っているのでが、死亡保険金を保険金受取人以外で分割する
ことなどは出来るのでしょうか?出来ない場合は他に方法があるのでしょうか?宜しくお願い致します。

相続税についてお願い致します。相続人(妻・子2人)は3名おり、今回死亡保険金が妻(保険金受取人)に入りました。そのほかの相続財産はわずかに預金等があるのみです。子供にも遺産を分けたいと思っているのでが、死亡保険金を保険金受取人以外で分割する
ことなどは出来るのでしょうか?出来ない場合は他に方法があるのでしょうか?宜しくお願い致します。

この質問に回答
回答

Re: 相続について

2007/07/09 14:06

かめへん

神の領域

編集

その保険金受取人が、妻の方となっているのであれば、妻が受け取るべきものとなりますので、その受け取った保険金を子供たちへ分けた場合には、相続ではなく、母から子への贈与、という事になり、贈与税の課税対象となってきます。

暦年課税であれば、その金額から基礎控除額110万円を控除した後の金額に対して税率を乗じて贈与税を支払うべき事となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

もしも、親が65歳以上で、相続時精算課税の適用を受けられる場合には、これを選択されれば、申告等を前提として、2500万円までは控除額(但し、こちらは暦年ではなく、亡くなられるまでの通算)がありますので、その範囲内であれば、贈与税はかからない事となります。
但し、その分は、相続時には相続財産に加算される事となりますし、いったん選択されれば取り消しはできませんので、慎重にご検討されるべきものとは思います。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm

もしも、死亡保険金の受取人が、妻と明記されていなくて、単に「法定相続人」となっている場合には、相続人間で協議して分ける事ができる事となります。
(もちろん、その場合には、贈与税の課税対象とはなりません)

その保険金受取人が、妻の方となっているのであれば、妻が受け取るべきものとなりますので、その受け取った保険金を子供たちへ分けた場合には、相続ではなく、母から子への贈与、という事になり、贈与税の課税対象となってきます。

暦年課税であれば、その金額から基礎控除額110万円を控除した後の金額に対して税率を乗じて贈与税を支払うべき事となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

もしも、親が65歳以上で、相続時精算課税の適用を受けられる場合には、これを選択されれば、申告等を前提として、2500万円までは控除額(但し、こちらは暦年ではなく、亡くなられるまでの通算)がありますので、その範囲内であれば、贈与税はかからない事となります。
但し、その分は、相続時には相続財産に加算される事となりますし、いったん選択されれば取り消しはできませんので、慎重にご検討されるべきものとは思います。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm

もしも、死亡保険金の受取人が、妻と明記されていなくて、単に「法定相続人」となっている場合には、相続人間で協議して分ける事ができる事となります。
(もちろん、その場合には、贈与税の課税対象とはなりません)

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0 HAYATO 2007/07/09 12:59
1
Re: 相続について
かめへん 2007/07/09 14:06
2 HAYATO 2007/07/09 14:22
3 かめへん 2007/07/09 14:28
4 ぱぱみっつー 2007/07/09 15:20
5 HAYATO 2007/07/09 15:33
6 ぱぱみっつー 2007/07/09 15:59
7 かめへん 2007/07/09 21:55
8 しかしか 2007/07/10 08:03
9 HAYATO 2007/07/17 15:44