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税金を先送りにする節税法(仕入れ)について

質問 回答受付中

税金を先送りにする節税法(仕入れ)について

2007/06/27 15:01

kikirarako

おはつ

回答数:6

編集

はじめまして、kikirarakoと申します。

節税法を調べていて見つけたのですがなぜそうなるのかが分からず、また実際に使えるものか知りたいと思い書き込みします。

ちなみに当社は5月20日決算です。

本によると、

仕入れ、外注費等の経費の締め日が末日以外である場合。

仕入、外注費などの締め日の翌日から末日までの発生額を未払金として、計上できます。とあります。

当社でいうと、5月21日から5月31日までの分を未払金として計上できるとなるのですが。

今まではしたことがありません。

本当にこの方法は使えるのでしょうか?

どうぞ宜しくお願いします。

はじめまして、kikirarakoと申します。

節税法を調べていて見つけたのですがなぜそうなるのかが分からず、また実際に使えるものか知りたいと思い書き込みします。

ちなみに当社は5月20日決算です。

本によると、

仕入れ、外注費等の経費の締め日が末日以外である場合。

仕入、外注費などの締め日の翌日から末日までの発生額を未払金として、計上できます。とあります。

当社でいうと、5月21日から5月31日までの分を未払金として計上できるとなるのですが。

今まではしたことがありません。

本当にこの方法は使えるのでしょうか?

どうぞ宜しくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 税金を先送りにする節税法(仕入れ)について

2007/06/28 10:37

かめへん

神の領域

編集

もちろん、dasrechtさんはご存知の上と思いますが、売上に関しての締め後分ですが、仕入・経費等について締め後分を仮に計上していなかったとしても、棚卸資産については、締め後に売り上げた商品も当然減らされた所で計上されていますので、やはりバランスがおかしくなりますよね。

税務調査の際には、締め後の売上は結構チェックされるポイントと思います。
いとも簡単に否認事項が見つかる訳ですからね(笑)
もちろん、たまたま見られないケースもあるものとは思いますが、仕入・経費等について締め後分を計上している・していないには全く関係なく、売上分についてはチェックされる可能性は高いものと思います。

ただ、その際の対抗策として、除斥期間5年(法人以外は3年)を経過した事業年度の締め後分は主張すれば減算してもらうべきものとなります。
要するに、否認の対象となる期間の最初の事業年度に含まれている、その前事業年度の締め後分の売上は除外しなければ正しい計算ができない、という理屈ですね。
(但し、毎年、締め後分を入れていなかった、という前提ですが)

もちろん、dasrechtさんはご存知の上と思いますが、売上に関しての締め後分ですが、仕入・経費等について締め後分を仮に計上していなかったとしても、棚卸資産については、締め後に売り上げた商品も当然減らされた所で計上されていますので、やはりバランスがおかしくなりますよね。

税務調査の際には、締め後の売上は結構チェックされるポイントと思います。
いとも簡単に否認事項が見つかる訳ですからね(笑)
もちろん、たまたま見られないケースもあるものとは思いますが、仕入・経費等について締め後分を計上している・していないには全く関係なく、売上分についてはチェックされる可能性は高いものと思います。

ただ、その際の対抗策として、除斥期間5年(法人以外は3年)を経過した事業年度の締め後分は主張すれば減算してもらうべきものとなります。
要するに、否認の対象となる期間の最初の事業年度に含まれている、その前事業年度の締め後分の売上は除外しなければ正しい計算ができない、という理屈ですね。
(但し、毎年、締め後分を入れていなかった、という前提ですが)

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回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 kikirarako 2007/06/27 15:01
1 dasrecht 2007/06/27 15:17
2 かめへん 2007/06/27 18:31
3 dasrecht 2007/06/28 08:57
4 kikirarako 2007/06/28 09:31
5
Re: 税金を先送りにする節税法(仕入れ)について
かめへん 2007/06/28 10:37
6 dasrecht 2007/06/28 11:05