はじめまして、kikirarakoと申します。
節税法を調べていて見つけたのですがなぜそうなるのかが分からず、また実際に使えるものか知りたいと思い書き込みします。
ちなみに当社は5月20日決算です。
本によると、
仕入れ、外注費等の経費の締め日が末日以外である場合。
仕入、外注費などの締め日の翌日から末日までの発生額を未払金として、計上できます。とあります。
当社でいうと、5月21日から5月31日までの分を未払金として計上できるとなるのですが。
今まではしたことがありません。
本当にこの方法は使えるのでしょうか?
どうぞ宜しくお願いします。
はじめまして、kikirarakoと申します。
節税法を調べていて見つけたのですがなぜそうなるのかが分からず、また実際に使えるものか知りたいと思い書き込みします。
ちなみに当社は5月20日決算です。
本によると、
仕入れ、外注費等の経費の締め日が末日以外である場合。
仕入、外注費などの締め日の翌日から末日までの発生額を未払金として、計上できます。とあります。
当社でいうと、5月21日から5月31日までの分を未払金として計上できるとなるのですが。
今まではしたことがありません。
本当にこの方法は使えるのでしょうか?
どうぞ宜しくお願いします。