•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

税金を先送りにする節税法(仕入れ)について

質問 回答受付中

税金を先送りにする節税法(仕入れ)について

2007/06/27 15:01

kikirarako

おはつ

回答数:6

編集

はじめまして、kikirarakoと申します。

節税法を調べていて見つけたのですがなぜそうなるのかが分からず、また実際に使えるものか知りたいと思い書き込みします。

ちなみに当社は5月20日決算です。

本によると、

仕入れ、外注費等の経費の締め日が末日以外である場合。

仕入、外注費などの締め日の翌日から末日までの発生額を未払金として、計上できます。とあります。

当社でいうと、5月21日から5月31日までの分を未払金として計上できるとなるのですが。

今まではしたことがありません。

本当にこの方法は使えるのでしょうか?

どうぞ宜しくお願いします。

はじめまして、kikirarakoと申します。

節税法を調べていて見つけたのですがなぜそうなるのかが分からず、また実際に使えるものか知りたいと思い書き込みします。

ちなみに当社は5月20日決算です。

本によると、

仕入れ、外注費等の経費の締め日が末日以外である場合。

仕入、外注費などの締め日の翌日から末日までの発生額を未払金として、計上できます。とあります。

当社でいうと、5月21日から5月31日までの分を未払金として計上できるとなるのですが。

今まではしたことがありません。

本当にこの方法は使えるのでしょうか?

どうぞ宜しくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 税金を先送りにする節税法(仕入れ)について

2007/06/27 18:31

かめへん

神の領域

編集

既に、dasrechtさんが回答されている通りと思いますが、補足的に書き込んでみます。

仕入・経費に限らず、売上もですが、要は、決算期末時点で請求書が発行されているもので計上する、という訳ではなく、締め日の関係から請求書は決算期末時点で未発行であっても、決算期末時点までのものは本来計上すべきものです。

ですから、決算日が5月20日であれば、5月20日までのものを計上すべきですから、もちろん5月21日以降のものについては計上できません。
逆に、請求書の締め日が15日締めの場合には、もちろん、16日〜20日分の経費は計上できる、というか、すべき事となります。
これは売上も同じ事で、こちらは計上しなければ、過少申告という事になってしまいます。

ですから、節税という感じでもないですね、締め後の分(もちろん20日までの分)を今まで計上していなかったのであれば、むしろ損をしていた、というだけの事です。
(売上は、当然、締め後の分も計上しているはずですから)

既に、dasrechtさんが回答されている通りと思いますが、補足的に書き込んでみます。

仕入・経費に限らず、売上もですが、要は、決算期末時点で請求書が発行されているもので計上する、という訳ではなく、締め日の関係から請求書は決算期末時点で未発行であっても、決算期末時点までのものは本来計上すべきものです。

ですから、決算日が5月20日であれば、5月20日までのものを計上すべきですから、もちろん5月21日以降のものについては計上できません。
逆に、請求書の締め日が15日締めの場合には、もちろん、16日〜20日分の経費は計上できる、というか、すべき事となります。
これは売上も同じ事で、こちらは計上しなければ、過少申告という事になってしまいます。

ですから、節税という感じでもないですね、締め後の分(もちろん20日までの分)を今まで計上していなかったのであれば、むしろ損をしていた、というだけの事です。
(売上は、当然、締め後の分も計上しているはずですから)

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 kikirarako 2007/06/27 15:01
1 dasrecht 2007/06/27 15:17
2
Re: 税金を先送りにする節税法(仕入れ)について
かめへん 2007/06/27 18:31
3 dasrecht 2007/06/28 08:57
4 kikirarako 2007/06/28 09:31
5 かめへん 2007/06/28 10:37
6 dasrecht 2007/06/28 11:05