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税金を先送りにする節税法(仕入れ)について

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税金を先送りにする節税法(仕入れ)について

2007/06/27 15:01

kikirarako

おはつ

回答数:6

編集

はじめまして、kikirarakoと申します。

節税法を調べていて見つけたのですがなぜそうなるのかが分からず、また実際に使えるものか知りたいと思い書き込みします。

ちなみに当社は5月20日決算です。

本によると、

仕入れ、外注費等の経費の締め日が末日以外である場合。

仕入、外注費などの締め日の翌日から末日までの発生額を未払金として、計上できます。とあります。

当社でいうと、5月21日から5月31日までの分を未払金として計上できるとなるのですが。

今まではしたことがありません。

本当にこの方法は使えるのでしょうか?

どうぞ宜しくお願いします。

はじめまして、kikirarakoと申します。

節税法を調べていて見つけたのですがなぜそうなるのかが分からず、また実際に使えるものか知りたいと思い書き込みします。

ちなみに当社は5月20日決算です。

本によると、

仕入れ、外注費等の経費の締め日が末日以外である場合。

仕入、外注費などの締め日の翌日から末日までの発生額を未払金として、計上できます。とあります。

当社でいうと、5月21日から5月31日までの分を未払金として計上できるとなるのですが。

今まではしたことがありません。

本当にこの方法は使えるのでしょうか?

どうぞ宜しくお願いします。

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回答

Re: 税金を先送りにする節税法(仕入れ)について

2007/06/27 15:17

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

節税と言えるかどうか疑問ですが、まあ一般にはそのような計上も可能でしょう。と言うより、厳密にはそうすべき原則かもしれません。

でもこれは、圧倒的多数の会社がそうであるように、決算期が月末である会社の話です。

御社は極めて珍しく5月20日決算なのですから、5月21日から5月31日までの分を未払金として計上することはできません。

節税と言えるかどうか疑問ですが、まあ一般にはそのような計上も可能でしょう。と言うより、厳密にはそうすべき原則かもしれません。

でもこれは、圧倒的多数の会社がそうであるように、決算期が月末である会社の話です。

御社は極めて珍しく5月20日決算なのですから、5月21日から5月31日までの分を未払金として計上することはできません。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 kikirarako 2007/06/27 15:01
1
Re: 税金を先送りにする節税法(仕入れ)について
dasrecht 2007/06/27 15:17
2 かめへん 2007/06/27 18:31
3 dasrecht 2007/06/28 08:57
4 kikirarako 2007/06/28 09:31
5 かめへん 2007/06/28 10:37
6 dasrecht 2007/06/28 11:05