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出向役員の給与負担金

質問 回答受付中

出向役員の給与負担金

2007/06/10 22:00

t_516

ちょい参加

回答数:2

編集

消費税の件では皆様に大変お世話になりました。
今回も皆様のご意見が伺えればと思っております。

(背景)
当社は、大会社以外の会社(以前は小会社)で、会社法
(税法)上の役員が4名います。

 ・代表取締役・・・勤務は親会社。給与支払も親会社。
 ・取締役A・・・・・・勤務は親会社。給与支払も親会社。
 ・取締役B・・・・・・勤務は子会社(当社)。
         給与支払は実質当社(親会社から請求)。
 ・監査役・・・・・・・勤務は親会社。給与支払も親会社。

役員報酬は払っていないので、取締役Bに対し、使用人
としての給与・賞与のみを当社が支給していることになり
ます(支払額が使用人相当分である立証はできます)。

(質問)
この場合であっても、法人税基本通達9-2-46による
「その役員にかかる給与負担金の額についてその役員に
対する給与として出向先法人の株主総会の決議がされて
いること」が適用され、株主総会の決議が無ければ、
使用人相当額であっても損金算入できないのでしょうか?

経理って難しいですね。。。

何卒ご回答の程、宜しくお願いします。

消費税の件では皆様に大変お世話になりました。
今回も皆様のご意見が伺えればと思っております。

(背景)
当社は、大会社以外の会社(以前は小会社)で、会社法
(税法)上の役員が4名います。

 ・代表取締役・・・勤務は親会社。給与支払も親会社。
 ・取締役A・・・・・・勤務は親会社。給与支払も親会社。
 ・取締役B・・・・・・勤務は子会社(当社)。
         給与支払は実質当社(親会社から請求)。
 ・監査役・・・・・・・勤務は親会社。給与支払も親会社。

役員報酬は払っていないので、取締役Bに対し、使用人
としての給与・賞与のみを当社が支給していることになり
ます(支払額が使用人相当分である立証はできます)。

(質問)
この場合であっても、法人税基本通達9-2-46による
「その役員にかかる給与負担金の額についてその役員
対する給与として出向先法人の株主総会の決議がされて
いること」が適用され、株主総会の決議が無ければ、
使用人相当額であっても損金算入できないのでしょうか?

経理って難しいですね。。。

何卒ご回答の程、宜しくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 出向役員の給与負担金

2007/06/15 08:17

t_516

ちょい参加

編集

umi様

ご回答ありがとうございます。
参考になりました。

指摘されたら、「使用人分です」と回答できる
ようにし、総会決議はとらず、損金処理します。

umi様

ご回答ありがとうございます。
参考になりました。

指摘されたら、「使用人分です」と回答できる
ようにし、総会決議はとらず、損金処理します。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 t_516 2007/06/10 22:00
1 umi 2007/06/12 22:48
2
Re: 出向役員の給与負担金
t_516 2007/06/15 08:17