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自社で手続等を調べて対応されるより、専門家を使った方がよいと思います。自分で調べる時間を本業に向けてそこで稼いだお金を専門家の報酬に充てた方がよいのでは?
以下をご覧いただけば、「私なりにネットで調べてみたのですが、どのサイトも「いちど専門家に相談しましょう」と締めくくられており、」の事情も理解いただけるのではないでしょうか。状況に応じた対応が必要ということです。
ケースに応じて考えることが必要です。
1、一番のポイントは、「増資前の時点で会社が時価ベースで債務超過になっていないか」という点です。
2、株主の構成はどうか。---->現物出資者に与える株式の数によっては既存の株主の利害に影響がある。
3、対象債権(会社からは債務)の弁済期が到来しているか。---->弁済期が到来していなくても会社が期限の利益を放棄すれば会社法の検査役調査不要の要件を充たすが、株主の利益に影響がある。
債務超過状態であれば厄介な問題を解決する必要があります。そうでなければ、ただ手続の問題なので司法書士に依頼すれば簡単に処理してくれると思います。
債務超過であれば、会計処理や税務処理についてもよく考えることが必要です。会社法改正前に額面評価の判例がありますが、債権の実質価額で考えるべきではないかとの考え方も主張されています。
以上
自社で手続等を調べて対応されるより、専門家を使った方がよいと思います。自分で調べる時間を本業に向けてそこで稼いだお金を専門家の報酬に充てた方がよいのでは?
以下をご覧いただけば、「私なりにネットで調べてみたのですが、どのサイトも「いちど専門家に相談しましょう」と締めくくられており、」の事情も理解いただけるのではないでしょうか。状況に応じた対応が必要ということです。
ケースに応じて考えることが必要です。
1、一番のポイントは、「増資前の時点で会社が時価ベースで債務超過になっていないか」という点です。
2、株主の構成はどうか。---->現物出資者に与える株式の数によっては既存の株主の利害に影響がある。
3、対象債権(会社からは債務)の弁済期が到来しているか。---->弁済期が到来していなくても会社が期限の利益を放棄すれば会社法の検査役調査不要の要件を充たすが、株主の利益に影響がある。
債務超過状態であれば厄介な問題を解決する必要があります。そうでなければ、ただ手続の問題なので司法書士に依頼すれば簡単に処理してくれると思います。
債務超過であれば、会計処理や税務処理についてもよく考えることが必要です。会社法改正前に額面評価の判例がありますが、債権の実質価額で考えるべきではないかとの考え方も主張されています。
以上
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