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出向役員の給与負担金

質問 回答受付中

出向役員の給与負担金

2007/06/10 22:00

t_516

ちょい参加

回答数:2

編集

消費税の件では皆様に大変お世話になりました。
今回も皆様のご意見が伺えればと思っております。

(背景)
当社は、大会社以外の会社(以前は小会社)で、会社法
(税法)上の役員が4名います。

 ・代表取締役・・・勤務は親会社。給与支払も親会社。
 ・取締役A・・・・・・勤務は親会社。給与支払も親会社。
 ・取締役B・・・・・・勤務は子会社(当社)。
         給与支払は実質当社(親会社から請求)。
 ・監査役・・・・・・・勤務は親会社。給与支払も親会社。

役員報酬は払っていないので、取締役Bに対し、使用人
としての給与・賞与のみを当社が支給していることになり
ます(支払額が使用人相当分である立証はできます)。

(質問)
この場合であっても、法人税基本通達9-2-46による
「その役員にかかる給与負担金の額についてその役員に
対する給与として出向先法人の株主総会の決議がされて
いること」が適用され、株主総会の決議が無ければ、
使用人相当額であっても損金算入できないのでしょうか?

経理って難しいですね。。。

何卒ご回答の程、宜しくお願いします。

消費税の件では皆様に大変お世話になりました。
今回も皆様のご意見が伺えればと思っております。

(背景)
当社は、大会社以外の会社(以前は小会社)で、会社法
(税法)上の役員が4名います。

 ・代表取締役・・・勤務は親会社。給与支払も親会社。
 ・取締役A・・・・・・勤務は親会社。給与支払も親会社。
 ・取締役B・・・・・・勤務は子会社(当社)。
         給与支払は実質当社(親会社から請求)。
 ・監査役・・・・・・・勤務は親会社。給与支払も親会社。

役員報酬は払っていないので、取締役Bに対し、使用人
としての給与・賞与のみを当社が支給していることになり
ます(支払額が使用人相当分である立証はできます)。

(質問)
この場合であっても、法人税基本通達9-2-46による
「その役員にかかる給与負担金の額についてその役員
対する給与として出向先法人の株主総会の決議がされて
いること」が適用され、株主総会の決議が無ければ、
使用人相当額であっても損金算入できないのでしょうか?

経理って難しいですね。。。

何卒ご回答の程、宜しくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 出向役員の給与負担金

2007/06/12 22:48

umi

常連さん

編集

通達9−2−46は出向先法人で役員としての給与を支払う場合の話ですから、出向先法人で使用人分しか支払わないということであれば通達の射程範囲外ですね。

さらに余談として、9−2−46の要件を満たさなかったとしても即損金不算入ということはありえません。法人税法・同施行令(通達ではなく)のどこをどう読んでもそのような解釈はできません。9−2−46は要件を満たした場合にどう取り扱うかを書いているだけで、満たさなかった場合については語っていない(=個別対応)というのが正しい解釈でしょう。

通達9−2−46は出向先法人で役員としての給与を支払う場合の話ですから、出向先法人で使用人分しか支払わないということであれば通達の射程範囲外ですね。

さらに余談として、9−2−46の要件を満たさなかったとしても即損金不算入ということはありえません。法人税法・同施行令(通達ではなく)のどこをどう読んでもそのような解釈はできません。9−2−46は要件を満たした場合にどう取り扱うかを書いているだけで、満たさなかった場合については語っていない(=個別対応)というのが正しい解釈でしょう。

返信

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 t_516 2007/06/10 22:00
1
Re: 出向役員の給与負担金
umi 2007/06/12 22:48
2 t_516 2007/06/15 08:17