いつもお世話になっております。
今回、当社で保有土地の一部を寄付することになったのですが、バブル期に購入した物件なので、簿価が時価よりも相当高い状態にあります。
寄付の場合には、簿価ではなく時価にて寄付したものとして処理することになると思いますが、鑑定評価はお金が係るし、公示地価も適当な地点のものがないので、公示地価に代わるものとして「路線価評価÷0.8」とか「倍率方式による評価額÷0.8」で計算した額を時価とすることは、法人税法上、問題あるのでしょうか?
いつもお世話になっております。
今回、当社で保有土地の一部を寄付することになったのですが、バブル期に購入した物件なので、簿価が時価よりも相当高い状態にあります。
寄付の場合には、簿価ではなく時価にて寄付したものとして処理することになると思いますが、鑑定評価はお金が係るし、公示地価も適当な地点のものがないので、公示地価に代わるものとして「路線価評価÷0.8」とか「倍率方式による評価額÷0.8」で計算した額を時価とすることは、法人税法上、問題あるのでしょうか?