•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

深夜・休日出勤の割増率について教えてください

質問 回答受付中

深夜・休日出勤の割増率について教えてください

2007/05/21 16:46

ttom

ちょい参加

回答数:6

編集

毎度お世話になっております。

現在、就業規則の改定を行っているのですが
どうしても引っかかる部分があります。

当社では今度、深夜・休日労働について以下のように
定めようと思っております。

・業務上の必要があるときは、前日までに予告して休日の振替をおこなうことができるものとする。

・業務上の必要があって、前日までに予告なく休日の振替をおこなわずに深夜もしくは休日に8時間以上就業させた場合は代休を取ることができる。但、代休日の指定は同月内とし、代休を与える場合には、割増賃金のみを支払う。その指定のない場合は全額を深夜割増賃金・休日割増賃金にて支払い代休日はないものとする。

とした場合、休日に8時間に満たない労働をした場合の
割増賃金は何%になるのでしょうか?

135%?それとも35%?

どうぞ宜しくお願いします。

毎度お世話になっております。

現在、就業規則の改定を行っているのですが
どうしても引っかかる部分があります。

当社では今度、深夜・休日労働について以下のように
定めようと思っております。

・業務上の必要があるときは、前日までに予告して休日の振替をおこなうことができるものとする。

・業務上の必要があって、前日までに予告なく休日の振替をおこなわずに深夜もしくは休日に8時間以上就業させた場合は代休を取ることができる。但、代休日の指定は同月内とし、代休を与える場合には、割増賃金のみを支払う。その指定のない場合は全額を深夜割増賃金・休日割増賃金にて支払い代休日はないものとする。

とした場合、休日に8時間に満たない労働をした場合の
割増賃金は何%になるのでしょうか?

135%?それとも35%?

どうぞ宜しくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 深夜・休日出勤の割増率について教えてください

2007/05/30 08:59

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

申し訳ありません。

私、大変大きな勘違いをし、振替休日と代休の取り扱いを混同しておりました。

休日労働に対する代休は法定義務ではありません。従って、労働者の過半数で組織する労働組合または労働者の過半数を代表する者との書面による協定でその旨の合意がある場合には代休の有無は任意となり、労働者は、労働組合等の意見を聞いて作成・変更された就業規則に従うべきこととなります。ゆえに会社は、当該協定等に従って労働日を管理し、休日労働および週法定労働時間超過に対する割増賃金を支払えば足ります。

なぜこのような基本的な間違いを犯したのか、ただただ恥じ入るばかりであります。

誤った主張により混乱を来たしてしまい、まことに申し訳なく深くお詫び申し上げ、前回発言を取り消します。
また勘違いをご指摘くださり、勉強し直させてくださったことに心からお礼申し上げます。

申し訳ありません。

私、大変大きな勘違いをし、振替休日代休の取り扱いを混同しておりました。

休日労働に対する代休は法定義務ではありません。従って、労働者の過半数で組織する労働組合または労働者の過半数を代表する者との書面による協定でその旨の合意がある場合には代休の有無は任意となり、労働者は、労働組合等の意見を聞いて作成・変更された就業規則に従うべきこととなります。ゆえに会社は、当該協定等に従って労働日を管理し、休日労働および週法定労働時間超過に対する割増賃金を支払えば足ります。

なぜこのような基本的な間違いを犯したのか、ただただ恥じ入るばかりであります。

誤った主張により混乱を来たしてしまい、まことに申し訳なく深くお詫び申し上げ、前回発言を取り消します。
また勘違いをご指摘くださり、勉強し直させてくださったことに心からお礼申し上げます。

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ttom 2007/05/21 16:46
1 kaibashira 2007/05/21 17:14
2 ttom 2007/05/21 19:12
3 dasrecht 2007/05/22 17:21
4 ttom 2007/05/29 15:06
5
Re: 深夜・休日出勤の割増率について教えてください
dasrecht 2007/05/30 08:59
6 ttom 2007/05/30 14:08