•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

深夜・休日出勤の割増率について教えてください

質問 回答受付中

深夜・休日出勤の割増率について教えてください

2007/05/21 16:46

ttom

ちょい参加

回答数:6

編集

毎度お世話になっております。

現在、就業規則の改定を行っているのですが
どうしても引っかかる部分があります。

当社では今度、深夜・休日労働について以下のように
定めようと思っております。

・業務上の必要があるときは、前日までに予告して休日の振替をおこなうことができるものとする。

・業務上の必要があって、前日までに予告なく休日の振替をおこなわずに深夜もしくは休日に8時間以上就業させた場合は代休を取ることができる。但、代休日の指定は同月内とし、代休を与える場合には、割増賃金のみを支払う。その指定のない場合は全額を深夜割増賃金・休日割増賃金にて支払い代休日はないものとする。

とした場合、休日に8時間に満たない労働をした場合の
割増賃金は何%になるのでしょうか?

135%?それとも35%?

どうぞ宜しくお願いします。

毎度お世話になっております。

現在、就業規則の改定を行っているのですが
どうしても引っかかる部分があります。

当社では今度、深夜・休日労働について以下のように
定めようと思っております。

・業務上の必要があるときは、前日までに予告して休日の振替をおこなうことができるものとする。

・業務上の必要があって、前日までに予告なく休日の振替をおこなわずに深夜もしくは休日に8時間以上就業させた場合は代休を取ることができる。但、代休日の指定は同月内とし、代休を与える場合には、割増賃金のみを支払う。その指定のない場合は全額を深夜割増賃金・休日割増賃金にて支払い代休日はないものとする。

とした場合、休日に8時間に満たない労働をした場合の
割増賃金は何%になるのでしょうか?

135%?それとも35%?

どうぞ宜しくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 深夜・休日出勤の割増率について教えてください

2007/05/29 15:06

ttom

ちょい参加

編集

dasrechtさん

コメントありがとうございます。

私の理解不足で申し訳ないのですが
労基法(http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/k-aramasi.htm)
の17の項目を見ると代休の要件の欄で
「ただし、制度として行う場合、就業規則等に具体的に記載が必要(代休を付与する条件、賃金の取り扱い等)。」と
記載されております。

ということは代休の設定をするしないは会社判断で
就業規則を作成、設定する場合は具体的に記載が必要(代休を付与する条件、賃金の取り扱い等)となると考えており
就業規則が労働基準監督署にて受理されたら
社員は就業規則に従う。となるかと思っていたのですが
それは違う解釈になるということなのでしょうか?

dasrechtさん

コメントありがとうございます。

私の理解不足で申し訳ないのですが
労基法(http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/k-aramasi.htm
の17の項目を見ると代休の要件の欄で
「ただし、制度として行う場合、就業規則等に具体的に記載が必要(代休を付与する条件、賃金の取り扱い等)。」と
記載されております。

ということは代休の設定をするしないは会社判断で
就業規則を作成、設定する場合は具体的に記載が必要(代休を付与する条件、賃金の取り扱い等)となると考えており
就業規則が労働基準監督署にて受理されたら
社員は就業規則に従う。となるかと思っていたのですが
それは違う解釈になるということなのでしょうか?

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ttom 2007/05/21 16:46
1 kaibashira 2007/05/21 17:14
2 ttom 2007/05/21 19:12
3 dasrecht 2007/05/22 17:21
4
Re: 深夜・休日出勤の割増率について教えてください
ttom 2007/05/29 15:06
5 dasrecht 2007/05/30 08:59
6 ttom 2007/05/30 14:08