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深夜・休日出勤の割増率について教えてください

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深夜・休日出勤の割増率について教えてください

2007/05/21 16:46

ttom

ちょい参加

回答数:6

編集

毎度お世話になっております。

現在、就業規則の改定を行っているのですが
どうしても引っかかる部分があります。

当社では今度、深夜・休日労働について以下のように
定めようと思っております。

・業務上の必要があるときは、前日までに予告して休日の振替をおこなうことができるものとする。

・業務上の必要があって、前日までに予告なく休日の振替をおこなわずに深夜もしくは休日に8時間以上就業させた場合は代休を取ることができる。但、代休日の指定は同月内とし、代休を与える場合には、割増賃金のみを支払う。その指定のない場合は全額を深夜割増賃金・休日割増賃金にて支払い代休日はないものとする。

とした場合、休日に8時間に満たない労働をした場合の
割増賃金は何%になるのでしょうか?

135%?それとも35%?

どうぞ宜しくお願いします。

毎度お世話になっております。

現在、就業規則の改定を行っているのですが
どうしても引っかかる部分があります。

当社では今度、深夜・休日労働について以下のように
定めようと思っております。

・業務上の必要があるときは、前日までに予告して休日の振替をおこなうことができるものとする。

・業務上の必要があって、前日までに予告なく休日の振替をおこなわずに深夜もしくは休日に8時間以上就業させた場合は代休を取ることができる。但、代休日の指定は同月内とし、代休を与える場合には、割増賃金のみを支払う。その指定のない場合は全額を深夜割増賃金・休日割増賃金にて支払い代休日はないものとする。

とした場合、休日に8時間に満たない労働をした場合の
割増賃金は何%になるのでしょうか?

135%?それとも35%?

どうぞ宜しくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 深夜・休日出勤の割増率について教えてください

2007/05/21 17:14

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

規則の内容として、振替休日の部分は現行でいいとして、
代休に関しては、

○事前に振替を行わずに法定休日に労働した場合
 労働時間数×1時間あたりの通常賃金×135%を支給

○その後、代休という形で労働日に勤務しなかった場合
 欠勤時間数×1時間あたりの通常賃金×100%を減額

これだけでいいんじゃないでしょうか。
休日の労働時間が8時間を超えようと超えまいと
35%以上の割増を要する点は変わりないし、
最初から代休分と相殺して35%とか複雑なことを
考える必要もないかと思います。

深夜労働は法定休日にやってもそうでない日にやっても
別途25%以上の割増が必要なので、
代休・振休の項とは分けて規定した方が
分かりやすいのではないでしょうか。

なお、代休に関しては会社が命じる形より、
従業員自身の希望により取得する形とする方が
無難だと思います。

規則の内容として、振替休日の部分は現行でいいとして、
代休に関しては、

○事前に振替を行わずに法定休日に労働した場合
 労働時間数×1時間あたりの通常賃金×135%を支給

○その後、代休という形で労働日に勤務しなかった場合
 欠勤時間数×1時間あたりの通常賃金×100%を減額

これだけでいいんじゃないでしょうか。
休日の労働時間が8時間を超えようと超えまいと
35%以上の割増を要する点は変わりないし、
最初から代休分と相殺して35%とか複雑なことを
考える必要もないかと思います。

深夜労働は法定休日にやってもそうでない日にやっても
別途25%以上の割増が必要なので、
代休・振休の項とは分けて規定した方が
分かりやすいのではないでしょうか。

なお、代休に関しては会社が命じる形より、
従業員自身の希望により取得する形とする方が
無難だと思います。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ttom 2007/05/21 16:46
1
Re: 深夜・休日出勤の割増率について教えてください
kaibashira 2007/05/21 17:14
2 ttom 2007/05/21 19:12
3 dasrecht 2007/05/22 17:21
4 ttom 2007/05/29 15:06
5 dasrecht 2007/05/30 08:59
6 ttom 2007/05/30 14:08