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源泉税について

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源泉税について

2007/05/14 15:12

gex

おはつ

回答数:5

編集

はじめまして。
主にマネキンスタッフを派遣する会社に勤務しています。

今まで、アルバイトには青色申告してもらっていたのですが、今夏より源泉徴収を行うことになりました。
ギャラは人によって、月あたり1万〜15万とバラバラです。この場合、87,000円未満でも金額に応じて毎月源泉税分を天引きするのでしょうか。
また、日によって異なる場所に行くので交通費が一定ではないのですが、非課税の通勤手当としても大丈夫でしょうか。
ウチはスタッフの入れ替わりが激しいので、できるならまとめて納税したいのですが、天引きした預り金は毎月納付しなければなりませんか?
初歩的な質問ですみませんが、教えてください…。
よろしくお願いします。

はじめまして。
主にマネキンスタッフを派遣する会社に勤務しています。

今まで、アルバイトには青色申告してもらっていたのですが、今夏より源泉徴収を行うことになりました。
ギャラは人によって、月あたり1万〜15万とバラバラです。この場合、87,000円未満でも金額に応じて毎月源泉税分を天引きするのでしょうか。
また、日によって異なる場所に行くので交通費が一定ではないのですが、非課税の通勤手当としても大丈夫でしょうか。
ウチはスタッフの入れ替わりが激しいので、できるならまとめて納税したいのですが、天引きした預り金は毎月納付しなければなりませんか?
初歩的な質問ですみませんが、教えてください…。
よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 源泉税について

2007/05/15 09:20

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

マネキンスタッフって何なのか知らないので。
その「ギャラ」が源泉徴収の対象となる給与所得であるという前提で。

源泉徴収は「給与所得の源泉徴収税額表」によって行います。
表には給与支払いの態様、扶養控除申告書提出の有無などによって数種類の区分が設けられており、個人ごとに該当する区分を使用することとなります。月あたり87,000円未満の場合、使用する区分によって税額が発生する場合としない場合があります。ちなみに月額表甲欄を使用し、扶養親族等がない場合は、月あたり88,000円未満のときに税額が発生しないこととなります。

日によって異なる場所に行くために交通費が一定でなくても、それが法に定める要件を満たす限り非課税の通勤手当としても大丈夫です。

天引きした預り金は原則として毎月納付しなければなりません。ただし、一定の要件を満たす小規模事業所は、申請により年2回の納付を承認されます。

マネキンスタッフって何なのか知らないので。
その「ギャラ」が源泉徴収の対象となる給与所得であるという前提で。

源泉徴収は「給与所得源泉徴収税額表」によって行います。
表には給与支払いの態様、扶養控除申告書提出の有無などによって数種類の区分が設けられており、個人ごとに該当する区分を使用することとなります。月あたり87,000円未満の場合、使用する区分によって税額が発生する場合としない場合があります。ちなみに月額表甲欄を使用し、扶養親族等がない場合は、月あたり88,000円未満のときに税額が発生しないこととなります。

日によって異なる場所に行くために交通費が一定でなくても、それが法に定める要件を満たす限り非課税の通勤手当としても大丈夫です。

天引きした預り金は原則として毎月納付しなければなりません。ただし、一定の要件を満たす小規模事業所は、申請により年2回の納付を承認されます。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 gex 2007/05/14 15:12
1
Re: 源泉税について
dasrecht 2007/05/15 09:20
2 gex 2007/05/15 10:25
3 ZELDA 2007/05/15 10:33
4 gex 2007/05/15 11:49
5 dasrecht 2007/05/15 13:46