法改正に関連していろいろな質問が投稿されていますが、形を変えて念の為質問させていただきます。
〔設例〕
取得年月日=平成11年10月1日(直ちに使用)
取得価額=12,000,000円
耐用年数=10年
償却方法=定額法
会計年度=3月末決算
計算を簡単にするため、定額法を例にします(定率法のケースでも質問の趣旨は同じです)。
上記のような設例の場合、改正税法が言っている年度ごとの償却(限度)額は下記のとおりでよいのでしょうか。
・H12.3期= 540,000円
・H13.3期=1,080,000円
・H14.3期=1,080,000円
・H15.3期=1,080,000円
・H16.3期=1,080,000円
・H17.3期=1,080,000円
・H18.3期=1,080,000円
・H19.3期=1,080,000円
・H20.3期=1,080,000円
・H21.3期=1,080,000円
・H22.3期=1,080,000円(この時点で累計94.5%償却)
・H23.3期= 60,000円(これで丁度95%を償却)
・H24.3期= 120,000円
・H25.3期= 120,000円
・H26.3期= 120,000円
・H27.3期= 120,000円
・H28.3期= 119,999円(この時点で簿価=1円)
お尋ねしたいポイントは、「H23.3期の償却(限度)額は60,000円で間違っていないでしょうか」、ということです。
つまり、本例には当てはまりませんが、極端にいえば、例えば、H22.3期で累計94.99%を償却していた場合、H23.3期の税法上の償却限度額は、たったの0.01%(=95-94.99)、という理解でよいでしょうか。
どうか、よろしくお願いします。
法改正に関連していろいろな質問が投稿されていますが、形を変えて念の為質問させていただきます。
〔設例〕
取得年月日=平成11年10月1日(直ちに使用)
取得価額=12,000,000円
耐用年数=10年
償却方法=定額法
会計年度=3月末決算
計算を簡単にするため、定額法を例にします(定率法のケースでも質問の趣旨は同じです)。
上記のような設例の場合、改正税法が言っている年度ごとの償却(限度)額は下記のとおりでよいのでしょうか。
・H12.3期= 540,000円
・H13.3期=1,080,000円
・H14.3期=1,080,000円
・H15.3期=1,080,000円
・H16.3期=1,080,000円
・H17.3期=1,080,000円
・H18.3期=1,080,000円
・H19.3期=1,080,000円
・H20.3期=1,080,000円
・H21.3期=1,080,000円
・H22.3期=1,080,000円(この時点で累計94.5%償却)
・H23.3期= 60,000円(これで丁度95%を償却)
・H24.3期= 120,000円
・H25.3期= 120,000円
・H26.3期= 120,000円
・H27.3期= 120,000円
・H28.3期= 119,999円(この時点で簿価=1円)
お尋ねしたいポイントは、「H23.3期の償却(限度)額は60,000円で間違っていないでしょうか」、ということです。
つまり、本例には当てはまりませんが、極端にいえば、例えば、H22.3期で累計94.99%を償却していた場合、H23.3期の税法上の償却限度額は、たったの0.01%(=95-94.99)、という理解でよいでしょうか。
どうか、よろしくお願いします。