借地で小売業を営んでいました(店舗は自己所有)。
店舗を貸してほしいとの業者があらわれ、移転補償金の名目で頂戴したお金で該当の土地を購入し、10年間の賃貸契約を結びました。
賃料は別に毎月いただくことになっています。
小売業は廃業し、在庫は廃棄しました。
「移転補償金」という呼び方の問題なのか全額「収入」となるそうなのですが、当方とすれば不動産の10年間の使用権利の対価として得たお金ですので、土地購入の費用と相殺できるものと思っていました。私の考えはやはり誤っているのでしょうか?
また、長年在庫として計上していた金額が、廃棄となると減額評価されるのも納得がいきません。
借地で小売業を営んでいました(店舗は自己所有)。
店舗を貸してほしいとの業者があらわれ、移転補償金の名目で頂戴したお金で該当の土地を購入し、10年間の賃貸契約を結びました。
賃料は別に毎月いただくことになっています。
小売業は廃業し、在庫は廃棄しました。
「移転補償金」という呼び方の問題なのか全額「収入」となるそうなのですが、当方とすれば不動産の10年間の使用権利の対価として得たお金ですので、土地購入の費用と相殺できるものと思っていました。私の考えはやはり誤っているのでしょうか?
また、長年在庫として計上していた金額が、廃棄となると減額評価されるのも納得がいきません。