byon

おはつ

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支払調書の事についてお伺いしたい事があります。

1)社会保険労務士に講師料としてお支払いしています。
  本来の業務というよりは、社会保険に関わる講座の講師料ですが、
  これは区分は1号(講演料等の謝金)ですか?それとも2号(弁護士
  ・税理士等の報酬)ですか?

2)講演料の支払いでは5万円を超える場合は支払調書の提出を
  しなければならないと思うのですが、5万円きっかりの場合は
  どうなりますか?

教えてください。お願いします。

支払調書の事についてお伺いしたい事があります。

1)社会保険労務士に講師料としてお支払いしています。
  本来の業務というよりは、社会保険に関わる講座の講師料ですが、
  これは区分は1号(講演料等の謝金)ですか?それとも2号(弁護士
  ・税理士等の報酬)ですか?

2)講演料の支払いでは5万円を超える場合は支払調書の提出を
  しなければならないと思うのですが、5万円きっかりの場合は
  どうなりますか?

教えてください。お願いします。