支払調書の事についてお伺いしたい事があります。
1)社会保険労務士に講師料としてお支払いしています。
本来の業務というよりは、社会保険に関わる講座の講師料ですが、
これは区分は1号(講演料等の謝金)ですか?それとも2号(弁護士
・税理士等の報酬)ですか?
2)講演料の支払いでは5万円を超える場合は支払調書の提出を
しなければならないと思うのですが、5万円きっかりの場合は
どうなりますか?
教えてください。お願いします。
支払調書の事についてお伺いしたい事があります。
1)社会保険労務士に講師料としてお支払いしています。
本来の業務というよりは、社会保険に関わる講座の講師料ですが、
これは区分は1号(講演料等の謝金)ですか?それとも2号(弁護士
・税理士等の報酬)ですか?
2)講演料の支払いでは5万円を超える場合は支払調書の提出を
しなければならないと思うのですが、5万円きっかりの場合は
どうなりますか?
教えてください。お願いします。