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そうですね。
詳しくはZELDAさんの書かれているとおりですが、
蛇足ながらちょっとだけ付け足すと、
(1)給与所得控除額と、
(2)所得控除(配偶者控除や配偶者特別控除などなど)
は、全然別物です。
〜控除という言葉は、所得税の計算上いろいろでてきますが、それぞれ似ていますが全然違うものが少なくありません。
ざっと解説すると、
(1)給与所得控除額
のグループには、「給与所得控除額」「退職所得控除額」「公的年金等控除額」があります。
これらは、所得税の計算第一ステップである、「各種所得の金額」の計算上使うものです。
たとえば、サラリーマン(給与所得者)の場合、「給与所得の金額」をまず最初に求めます。
1.給与の収入金額(年間給与総額)
2.給与所得控除額
3.差引:給与所得の金額
この2.給与所得控除額は、「1.給与の収入金額」の応じてあらかじめ決められています。
そのため、「1.給与の収入金額」に応じて、「3.差引:給与所得の金額」もまた自動的に決まってきますね。
そのため、実務上は、「1.給与の収入金額」に応じて一覧表を使って、「3.差引:給与所得の金額」を直接求めてしまうのです。
(実務上はいちいち2.給与所得控除額を計算しないのです。)
ここで使う一覧表が、既にZELDAさんがお書きになられている
「平成18年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」
です。
この表では、「3.差引:給与所得の金額」のことを、「給与所得控除後の給与等の金額」と言っていますが、両者はどちらも同じものです。
もしどうしても「2.給与所得控除額」がいくらなのか知りたいのでしたら、一覧表を使って、1.給与の収入金額−3.給与所得の金額として計算すれば求められます。
こうして求めた「給与所得の金額」(給与所得控除後の金額)から、計算の第二ステップとして、(2)「所得控除」を差し引きます。
ここでいう「所得控除」には、配偶者控除や扶養控除、基礎控除などなどがあります。
これらを合計して「所得控除」合計を求め、これを最初に求めた「給与所得の金額」からマイナスします。
(ここで千円未満切捨てします。)
あとは税率をかけて所得税額を計算します。(以下省略。)
このように両者は、所得税の計算上どこで使うのかが全く違うものなのです。
そうですね。
詳しくはZELDAさんの書かれているとおりですが、
蛇足ながらちょっとだけ付け足すと、
(1)給与所得控除額と、
(2)所得控除(配偶者控除や配偶者特別控除などなど)
は、全然別物です。
〜控除という言葉は、所得税の計算上いろいろでてきますが、それぞれ似ていますが全然違うものが少なくありません。
ざっと解説すると、
(1)給与所得控除額
のグループには、「給与所得控除額」「退職所得控除額」「公的年金等控除額」があります。
これらは、所得税の計算第一ステップである、「各種所得の金額」の計算上使うものです。
たとえば、サラリーマン(給与所得者)の場合、「給与所得の金額」をまず最初に求めます。
1.給与の収入金額(年間給与総額)
2.給与所得控除額
3.差引:給与所得の金額
この2.給与所得控除額は、「1.給与の収入金額」の応じてあらかじめ決められています。
そのため、「1.給与の収入金額」に応じて、「3.差引:給与所得の金額」もまた自動的に決まってきますね。
そのため、実務上は、「1.給与の収入金額」に応じて一覧表を使って、「3.差引:給与所得の金額」を直接求めてしまうのです。
(実務上はいちいち2.給与所得控除額を計算しないのです。)
ここで使う一覧表が、既にZELDAさんがお書きになられている
「平成18年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」
です。
この表では、「3.差引:給与所得の金額」のことを、「給与所得控除後の給与等の金額」と言っていますが、両者はどちらも同じものです。
もしどうしても「2.給与所得控除額」がいくらなのか知りたいのでしたら、一覧表を使って、1.給与の収入金額−3.給与所得の金額として計算すれば求められます。
こうして求めた「給与所得の金額」(給与所得控除後の金額)から、計算の第二ステップとして、(2)「所得控除」を差し引きます。
ここでいう「所得控除」には、配偶者控除や扶養控除、基礎控除などなどがあります。
これらを合計して「所得控除」合計を求め、これを最初に求めた「給与所得の金額」からマイナスします。
(ここで千円未満切捨てします。)
あとは税率をかけて所得税額を計算します。(以下省略。)
このように両者は、所得税の計算上どこで使うのかが全く違うものなのです。
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