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役員報酬と未払金

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役員報酬と未払金

2006/12/27 18:06

NOVAKO

おはつ

回答数:9

編集

初めてです。諸先輩方のお知恵を拝借いたしたく・・・

入社1年ですが、前任者より引き継いだとおりに、毎月末日に給与と同様、役員報酬/未払金として計上し、翌月初旬の支給日に戻し処理をしております。当期(3月決算)中に役員報酬の改訂があり、今度の年末調整において税理士より指摘を受けました。

役員報酬に未払金という考え方はなく、給与のように支払ベースで源泉徴収簿を作成するのは間違っているとのことでした。つまり、計上ベースということになり、1ヶ月ずれていたことになります。税理士事務所の方は、毎月の処理も間違っていることになりますねえ、と毎月伝票を見ているくせに憤懣もののご回答しかくれませんでした。

年末調整自体は済んだのですが、未払金という考え方がないとなると、毎月の仕訳はどのようにしたらよいでしょうか?末日ではなく、翌月支払時に役員報酬を計上すると、1ヶ月空いてしまいますし。。

どなたかご指導のほどよろしくお願いいたします!!

初めてです。諸先輩方のお知恵を拝借いたしたく・・・

入社1年ですが、前任者より引き継いだとおりに、毎月末日に給与と同様、役員報酬/未払金として計上し、翌月初旬の支給日に戻し処理をしております。当期(3月決算)中に役員報酬の改訂があり、今度の年末調整において税理士より指摘を受けました。

役員報酬に未払金という考え方はなく、給与のように支払ベースで源泉徴収簿を作成するのは間違っているとのことでした。つまり、計上ベースということになり、1ヶ月ずれていたことになります。税理士事務所の方は、毎月の処理も間違っていることになりますねえ、と毎月伝票を見ているくせに憤懣もののご回答しかくれませんでした。

年末調整自体は済んだのですが、未払金という考え方がないとなると、毎月の仕訳はどのようにしたらよいでしょうか?末日ではなく、翌月支払時に役員報酬を計上すると、1ヶ月空いてしまいますし。。

どなたかご指導のほどよろしくお願いいたします!!

この質問に回答
回答

Re: 役員報酬と未払金

2006/12/31 01:51

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

なるほど、面白いですね。

給料については、いわゆる締め日で債務確定OKなのですね。
支払期日こそ未到来ですが、しかし将来の給料日には支払わなくてはならない法的義務は間違いなく生じているわけですから、それは確かにおっしゃるとおり、給与計算締め日で債務確定OKな感じが私もしてきました。

しかし、たとえば20日締め切りで、その月25日支払の会社ではどうでしょうか?

決算日においては、決算の月の締め日20日の翌日(21日)から決算日までの部分の給料については、締め日(翌月20日)はまだ到来していませんし、給料支払日(翌月25日)もまだ到来していません。
しかし、その期間においても労働者が実際に労働した事実があれば、これは未払給料(労働債務)であり、レッキとした法的債務です。

よって債務確定主義により、たとえ給与計算締め日や支払期日前であっても、本当は法人税法においても当然費用計上が認められるべきだと思いますがいかがでしょうか?

実務的には、この締め日後・決算日までの未払給料を決算で費用計上した場合、税務調査があると非常にうるさく調査官にあれこれ言われます。
散々ねばって交渉したところ、基本給部分は費用として認められたが残業手当部分は認めてもらえなかった、などという話はよく聞きます。
実際、私もそれで税務署から未払給料を否認された苦い経験があります。

もしも会社が倒産した場合、前回の給与締め日の翌日から倒産日までの給料は、法的債務ではないから労働者に支払わなくてよい、ということはないと思いますがいかがでしょうか?

私は締め日後から決算日までの給料であっても、労働の事実がタイムカード等により証明できれば、債務確定主義により費用計上することは、当然に認められるべきだと思うのですが、いかがでしょうか?

このあたりの理屈については、正直言って、私の中ではどうも納得がいきません。
いまでもモヤモヤしたままです。
(なんだか便乗質問ですいません。)

なるほど、面白いですね。

給料については、いわゆる締め日で債務確定OKなのですね。
支払期日こそ未到来ですが、しかし将来の給料日には支払わなくてはならない法的義務は間違いなく生じているわけですから、それは確かにおっしゃるとおり、給与計算締め日で債務確定OKな感じが私もしてきました。

しかし、たとえば20日締め切りで、その月25日支払の会社ではどうでしょうか?

決算日においては、決算の月の締め日20日の翌日(21日)から決算日までの部分の給料については、締め日(翌月20日)はまだ到来していませんし、給料支払日(翌月25日)もまだ到来していません。
しかし、その期間においても労働者が実際に労働した事実があれば、これは未払給料(労働債務)であり、レッキとした法的債務です。

よって債務確定主義により、たとえ給与計算締め日や支払期日前であっても、本当は法人税法においても当然費用計上が認められるべきだと思いますがいかがでしょうか?

実務的には、この締め日後・決算日までの未払給料を決算で費用計上した場合、税務調査があると非常にうるさく調査官にあれこれ言われます。
散々ねばって交渉したところ、基本給部分は費用として認められたが残業手当部分は認めてもらえなかった、などという話はよく聞きます。
実際、私もそれで税務署から未払給料を否認された苦い経験があります。

もしも会社が倒産した場合、前回の給与締め日の翌日から倒産日までの給料は、法的債務ではないから労働者に支払わなくてよい、ということはないと思いますがいかがでしょうか?

私は締め日後から決算日までの給料であっても、労働の事実がタイムカード等により証明できれば、債務確定主義により費用計上することは、当然に認められるべきだと思うのですが、いかがでしょうか?

このあたりの理屈については、正直言って、私の中ではどうも納得がいきません。
いまでもモヤモヤしたままです。
(なんだか便乗質問ですいません。)

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 NOVAKO 2006/12/27 18:06
1 しかしか 2006/12/27 21:16
2 2006/12/30 01:22
3 しかしか 2006/12/30 11:34
4 2006/12/30 22:07
5
Re: 役員報酬と未払金
しかしか 2006/12/31 01:51
6 2006/12/31 14:14
7 2007/01/01 05:42
8 しかしか 2007/01/01 20:30
9 NOVAKO 2007/01/08 15:19