•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

役員報酬と未払金

質問 回答受付中

役員報酬と未払金

2006/12/27 18:06

NOVAKO

おはつ

回答数:9

編集

初めてです。諸先輩方のお知恵を拝借いたしたく・・・

入社1年ですが、前任者より引き継いだとおりに、毎月末日に給与と同様、役員報酬/未払金として計上し、翌月初旬の支給日に戻し処理をしております。当期(3月決算)中に役員報酬の改訂があり、今度の年末調整において税理士より指摘を受けました。

役員報酬に未払金という考え方はなく、給与のように支払ベースで源泉徴収簿を作成するのは間違っているとのことでした。つまり、計上ベースということになり、1ヶ月ずれていたことになります。税理士事務所の方は、毎月の処理も間違っていることになりますねえ、と毎月伝票を見ているくせに憤懣もののご回答しかくれませんでした。

年末調整自体は済んだのですが、未払金という考え方がないとなると、毎月の仕訳はどのようにしたらよいでしょうか?末日ではなく、翌月支払時に役員報酬を計上すると、1ヶ月空いてしまいますし。。

どなたかご指導のほどよろしくお願いいたします!!

初めてです。諸先輩方のお知恵を拝借いたしたく・・・

入社1年ですが、前任者より引き継いだとおりに、毎月末日に給与と同様、役員報酬/未払金として計上し、翌月初旬の支給日に戻し処理をしております。当期(3月決算)中に役員報酬の改訂があり、今度の年末調整において税理士より指摘を受けました。

役員報酬に未払金という考え方はなく、給与のように支払ベースで源泉徴収簿を作成するのは間違っているとのことでした。つまり、計上ベースということになり、1ヶ月ずれていたことになります。税理士事務所の方は、毎月の処理も間違っていることになりますねえ、と毎月伝票を見ているくせに憤懣もののご回答しかくれませんでした。

年末調整自体は済んだのですが、未払金という考え方がないとなると、毎月の仕訳はどのようにしたらよいでしょうか?末日ではなく、翌月支払時に役員報酬を計上すると、1ヶ月空いてしまいますし。。

どなたかご指導のほどよろしくお願いいたします!!

この質問に回答
回答

Re: 役員報酬と未払金

2006/12/30 11:34

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

会計理論的には、おおむねおっしゃっていることは間違っていないのですが、税法うんぬんという点は、ちょっと違うように思います。

法人税法は、経理の前提として、「・・・一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算されるものとする。」(法人税法第22条第4項)とあります。

したがって、発生主義により費用を計上しなくてはならない、とabcdさんはおそらく解釈していらっしゃるのだろうと推測しますが、費用の認識基準(計上基準)については、会計と税法ではややこしいことにちょっぴり違います。

会計でいう費用の認識基準である「発生主義」では、費用の認識(計上)は、財貨又は用役の費消時点(モノを使ったりサービスの提供を受けた時点)です。
したがって、役員や従業員が働いて会社が労働サービスの提供を受けた時点で費用計上するべきであり、その対価(役員報酬や給料賃金)がまだ支払われていないのであれば、それは未払費用などの負債とするべきです。

これに対して税法上の費用の認識基準(計上基準)は、「債務確定主義」です。
費用とは発生しただけではダメで、その支払債務が確定しないと税法上は計上できません。
したがって、役員や従業員が働いて会社が労働サービスの提供を受けた時点では、原則としてまだ費用に計上できません。
その支払日(つまり給料日)がきてようやく支払義務が確定(債務確定)しますから、給料日にならなければ原則として費用に計上できません。

ちなみに給料日前の時点で未払費用として費用計上する方法は、この債務確定主義からは外れるものであり、例外処理として条件付で税法はその計上を認めているにすぎません。

よって、給料日前の時点で役員報酬や給料賃金を未払費用として計上する方法は、税法上は例外処理ですから、それをやらなくてはならない、という規定は税法上存在しません。

また、法人が青色申告をしたいのであれば、未払部分の人件費を未払費用として計上しなくてはならない、とお考えになっているのであれば、それは法人税法第22条第4項を拡大解釈しすぎです。

月末までに未払いとなっている人件費を未払費用として費用計上しなかったとしても、会計上はともかくとして、法人税法上は何の問題もありません。

未払費用を計上していないからといって、それによって税務署から修正を要求されたり青色申告を取り消されることは絶対にないのです。

参考にしてください。

会計理論的には、おおむねおっしゃっていることは間違っていないのですが、税法うんぬんという点は、ちょっと違うように思います。

法人税法は、経理の前提として、「・・・一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算されるものとする。」(法人税法第22条第4項)とあります。

したがって、発生主義により費用を計上しなくてはならない、とabcdさんはおそらく解釈していらっしゃるのだろうと推測しますが、費用の認識基準(計上基準)については、会計と税法ではややこしいことにちょっぴり違います。

会計でいう費用の認識基準である「発生主義」では、費用の認識(計上)は、財貨又は用役の費消時点(モノを使ったりサービスの提供を受けた時点)です。
したがって、役員や従業員が働いて会社が労働サービスの提供を受けた時点で費用計上するべきであり、その対価(役員報酬や給料賃金)がまだ支払われていないのであれば、それは未払費用などの負債とするべきです。

これに対して税法上の費用の認識基準(計上基準)は、「債務確定主義」です。
費用とは発生しただけではダメで、その支払債務が確定しないと税法上は計上できません。
したがって、役員や従業員が働いて会社が労働サービスの提供を受けた時点では、原則としてまだ費用に計上できません。
その支払日(つまり給料日)がきてようやく支払義務が確定(債務確定)しますから、給料日にならなければ原則として費用に計上できません。

ちなみに給料日前の時点で未払費用として費用計上する方法は、この債務確定主義からは外れるものであり、例外処理として条件付で税法はその計上を認めているにすぎません。

よって、給料日前の時点で役員報酬や給料賃金を未払費用として計上する方法は、税法上は例外処理ですから、それをやらなくてはならない、という規定は税法上存在しません。

また、法人が青色申告をしたいのであれば、未払部分の人件費を未払費用として計上しなくてはならない、とお考えになっているのであれば、それは法人税法第22条第4項を拡大解釈しすぎです。

月末までに未払いとなっている人件費を未払費用として費用計上しなかったとしても、会計上はともかくとして、法人税法上は何の問題もありません。

未払費用を計上していないからといって、それによって税務署から修正を要求されたり青色申告を取り消されることは絶対にないのです。

参考にしてください。

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 NOVAKO 2006/12/27 18:06
1 しかしか 2006/12/27 21:16
2 2006/12/30 01:22
3
Re: 役員報酬と未払金
しかしか 2006/12/30 11:34
4 2006/12/30 22:07
5 しかしか 2006/12/31 01:51
6 2006/12/31 14:14
7 2007/01/01 05:42
8 しかしか 2007/01/01 20:30
9 NOVAKO 2007/01/08 15:19