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役員報酬と未払金

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役員報酬と未払金

2006/12/27 18:06

NOVAKO

おはつ

回答数:9

編集

初めてです。諸先輩方のお知恵を拝借いたしたく・・・

入社1年ですが、前任者より引き継いだとおりに、毎月末日に給与と同様、役員報酬/未払金として計上し、翌月初旬の支給日に戻し処理をしております。当期(3月決算)中に役員報酬の改訂があり、今度の年末調整において税理士より指摘を受けました。

役員報酬に未払金という考え方はなく、給与のように支払ベースで源泉徴収簿を作成するのは間違っているとのことでした。つまり、計上ベースということになり、1ヶ月ずれていたことになります。税理士事務所の方は、毎月の処理も間違っていることになりますねえ、と毎月伝票を見ているくせに憤懣もののご回答しかくれませんでした。

年末調整自体は済んだのですが、未払金という考え方がないとなると、毎月の仕訳はどのようにしたらよいでしょうか?末日ではなく、翌月支払時に役員報酬を計上すると、1ヶ月空いてしまいますし。。

どなたかご指導のほどよろしくお願いいたします!!

初めてです。諸先輩方のお知恵を拝借いたしたく・・・

入社1年ですが、前任者より引き継いだとおりに、毎月末日に給与と同様、役員報酬/未払金として計上し、翌月初旬の支給日に戻し処理をしております。当期(3月決算)中に役員報酬の改訂があり、今度の年末調整において税理士より指摘を受けました。

役員報酬に未払金という考え方はなく、給与のように支払ベースで源泉徴収簿を作成するのは間違っているとのことでした。つまり、計上ベースということになり、1ヶ月ずれていたことになります。税理士事務所の方は、毎月の処理も間違っていることになりますねえ、と毎月伝票を見ているくせに憤懣もののご回答しかくれませんでした。

年末調整自体は済んだのですが、未払金という考え方がないとなると、毎月の仕訳はどのようにしたらよいでしょうか?末日ではなく、翌月支払時に役員報酬を計上すると、1ヶ月空いてしまいますし。。

どなたかご指導のほどよろしくお願いいたします!!

この質問に回答
回答

Re: 役員報酬と未払金

2006/12/30 01:22

おはつ

編集

税理士の説明が誤っています。
そもそも、役員報酬に関して計上出来ないのは未払費用であって、未払金ではありません。役員報酬の発生などからNOVAKOさん所属の組織を法人と推定した上で、法人が青色申告をしたいのであれば発生主義会計を要求されます。そのため、NOVAKOさんは原則として各月の締め日に未払金を計上しなければなりません(※1)。
もっとも、上場会社でもなく上場会社の連結対象法人でもないなど月次決算に気を遣う必要のない法人であれば、決算期に未払金を計上している限り税務上は問題ありません。NOVAKOさんの法人が月次決算に気を遣う必要のないものであれば前任者から引き継いだ処理で大丈夫ですし、税務上はその処理を止めてはなりません。
すなわち、税理士のいう決算期に未払金計上をしない処理は、青色申告を前提とすれば基本的に誤りです。
なお、各月の役員報酬計上額が小さいのであれば、未払金計上をしなくても構いません(※2)。この処理は、税務上も運用裁量として認められるものと思われます。実例も少なくありません。

参考までに、従業員給与手当についても、同じ根拠規定により未払金計上を要求されます。
ただし、従業員給与手当は未払費用計上も要求されますから(※3)、例えば当月20日締め翌月10日支払の場合に当月末日の仕訳を厳格におこなうと、当月1日〜20日分につき(借方)給与手当(貸方)未払金、当月21日〜末日につき(借方)給与手当(貸方)未払費用をそれぞれ計上することになって仕訳処理が煩雑となります。この場合には、まとめて未払費用としても構いませんし(※4)、合計額が小さいのであればそもそも未払いの計上をしなくても構いません(※5)。

※1 『金融商品会計基準注解』注3:中小企業にも適用されます。『中小企業の会計に関する指針』8参照。
※2 『企業会計原則注解』注1:中小企業にも適用されます。『中小企業の会計に関する指針』8参照。
※3 『企業会計原則』第二 損益計算書原則 一A後段、『同注解』注5(3)、『中小企業の会計に関する指針』30(3)、同31(1)。
※4 『企業会計原則注解』注1。『中小企業の会計に関する指針』8参照。
※5 『企業会計原則注解』注1。『中小企業の会計に関する指針』8参照。『中小企業の会計に関する指針』31(2)も参照のこと。

税理士の説明が誤っています。
そもそも、役員報酬に関して計上出来ないのは未払費用であって、未払金ではありません。役員報酬の発生などからNOVAKOさん所属の組織を法人と推定した上で、法人が青色申告をしたいのであれば発生主義会計を要求されます。そのため、NOVAKOさんは原則として各月の締め日に未払金を計上しなければなりません(※1)。
もっとも、上場会社でもなく上場会社の連結対象法人でもないなど月次決算に気を遣う必要のない法人であれば、決算期に未払金を計上している限り税務上は問題ありません。NOVAKOさんの法人が月次決算に気を遣う必要のないものであれば前任者から引き継いだ処理で大丈夫ですし、税務上はその処理を止めてはなりません。
すなわち、税理士のいう決算期に未払金計上をしない処理は、青色申告を前提とすれば基本的に誤りです。
なお、各月の役員報酬計上額が小さいのであれば、未払金計上をしなくても構いません(※2)。この処理は、税務上も運用裁量として認められるものと思われます。実例も少なくありません。

参考までに、従業員給与手当についても、同じ根拠規定により未払金計上を要求されます。
ただし、従業員給与手当は未払費用計上も要求されますから(※3)、例えば当月20日締め翌月10日支払の場合に当月末日の仕訳を厳格におこなうと、当月1日〜20日分につき(借方)給与手当(貸方)未払金、当月21日〜末日につき(借方)給与手当(貸方)未払費用をそれぞれ計上することになって仕訳処理が煩雑となります。この場合には、まとめて未払費用としても構いませんし(※4)、合計額が小さいのであればそもそも未払いの計上をしなくても構いません(※5)。

※1 『金融商品会計基準注解』注3:中小企業にも適用されます。『中小企業の会計に関する指針』8参照。
※2 『企業会計原則注解』注1:中小企業にも適用されます。『中小企業の会計に関する指針』8参照。
※3 『企業会計原則』第二 損益計算書原則 一A後段、『同注解』注5(3)、『中小企業の会計に関する指針』30(3)、同31(1)。
※4 『企業会計原則注解』注1。『中小企業の会計に関する指針』8参照。
※5 『企業会計原則注解』注1。『中小企業の会計に関する指針』8参照。『中小企業の会計に関する指針』31(2)も参照のこと。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 NOVAKO 2006/12/27 18:06
1 しかしか 2006/12/27 21:16
2
Re: 役員報酬と未払金
2006/12/30 01:22
3 しかしか 2006/12/30 11:34
4 2006/12/30 22:07
5 しかしか 2006/12/31 01:51
6 2006/12/31 14:14
7 2007/01/01 05:42
8 しかしか 2007/01/01 20:30
9 NOVAKO 2007/01/08 15:19