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役員報酬と未払金

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役員報酬と未払金

2006/12/27 18:06

NOVAKO

おはつ

回答数:9

編集

初めてです。諸先輩方のお知恵を拝借いたしたく・・・

入社1年ですが、前任者より引き継いだとおりに、毎月末日に給与と同様、役員報酬/未払金として計上し、翌月初旬の支給日に戻し処理をしております。当期(3月決算)中に役員報酬の改訂があり、今度の年末調整において税理士より指摘を受けました。

役員報酬に未払金という考え方はなく、給与のように支払ベースで源泉徴収簿を作成するのは間違っているとのことでした。つまり、計上ベースということになり、1ヶ月ずれていたことになります。税理士事務所の方は、毎月の処理も間違っていることになりますねえ、と毎月伝票を見ているくせに憤懣もののご回答しかくれませんでした。

年末調整自体は済んだのですが、未払金という考え方がないとなると、毎月の仕訳はどのようにしたらよいでしょうか?末日ではなく、翌月支払時に役員報酬を計上すると、1ヶ月空いてしまいますし。。

どなたかご指導のほどよろしくお願いいたします!!

初めてです。諸先輩方のお知恵を拝借いたしたく・・・

入社1年ですが、前任者より引き継いだとおりに、毎月末日に給与と同様、役員報酬/未払金として計上し、翌月初旬の支給日に戻し処理をしております。当期(3月決算)中に役員報酬の改訂があり、今度の年末調整において税理士より指摘を受けました。

役員報酬に未払金という考え方はなく、給与のように支払ベースで源泉徴収簿を作成するのは間違っているとのことでした。つまり、計上ベースということになり、1ヶ月ずれていたことになります。税理士事務所の方は、毎月の処理も間違っていることになりますねえ、と毎月伝票を見ているくせに憤懣もののご回答しかくれませんでした。

年末調整自体は済んだのですが、未払金という考え方がないとなると、毎月の仕訳はどのようにしたらよいでしょうか?末日ではなく、翌月支払時に役員報酬を計上すると、1ヶ月空いてしまいますし。。

どなたかご指導のほどよろしくお願いいたします!!

この質問に回答
回答

Re: 役員報酬と未払金

2006/12/27 21:16

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

まあ、「毎月毎月、役員報酬の仕訳伝票をみていらっしゃったときにもっと早く言ってくだされば助かったんですけどねェ、伝票に「未払金」ってちゃんと科目まで書いておいたのにねェ。」
くらいのことは言ったほうがいいかもしれません。(笑)

それはともかくとして、厳密には、給料(役員報酬を含む)という費用は、通常は「債務確定日」すなわち「給料の支払日として定められた日」に計上するものです。
(決算の場合は、債務確定日前でも未払費用として費用計上することがあります。)

たとえば、その月の20日締めの25日支払いの約束ならば25日に、月末締めの翌月5日支払いならば、翌月5日の支払いの時に、役員報酬・給与手当・賃金給料といった費用を計上します。

もしもこれが支払約束日よりも遅れるのでしたら、未払金を使って仕訳しておく必要があります。

会社にお金がないので、給料日(支払約束日)には半分しか支払えない、といった場合には、支払えなかった残りの部分については未払金として仕訳するしかないでしょう。

給料日に支払うべき金額を全額支払っているのでしたら、役員報酬だろうと従業員給与だろうと、そもそも未払金を使う必要はないのではないかと思います。


もう少し細かく解説すると、月末締めの翌月5日支払いの場合、

(1)月末
 将来(翌月5日)に支払うべき給料の金額が確定します。
 しかし、法律上の支払義務日はまだ到来していませんから、会社には支払義務はまだありません。
 よって未払金という債務(負債)は計上しません。

(2)翌月5日
 給料の支払義務日が到来しました。
 よって法律上、未払債務(負債)が確定します。
 もしもここで直ちに給料が支払われなければ、会社はこれから給料の未払金という債務(負債)を抱えていくことになります。
 ですから、もしも支払いが行われなかった場合には、未払金を使って仕訳しておくことになります。

とはいえ、もしも原価計算などの都合上、労働した月に労務費用(給料賃金)を計上したい、という場合には、月末に未払金あるいは未払費用という負債科目を相手科目として、給料賃金を費用計上しておく必要があります。
(そうしないと、労務費原価が発生月に把握できなくなる。)

まあ、「毎月毎月、役員報酬の仕訳伝票をみていらっしゃったときにもっと早く言ってくだされば助かったんですけどねェ、伝票に「未払金」ってちゃんと科目まで書いておいたのにねェ。」
くらいのことは言ったほうがいいかもしれません。(笑)

それはともかくとして、厳密には、給料(役員報酬を含む)という費用は、通常は「債務確定日」すなわち「給料の支払日として定められた日」に計上するものです。
(決算の場合は、債務確定日前でも未払費用として費用計上することがあります。)

たとえば、その月の20日締めの25日支払いの約束ならば25日に、月末締めの翌月5日支払いならば、翌月5日の支払いの時に、役員報酬・給与手当・賃金給料といった費用を計上します。

もしもこれが支払約束日よりも遅れるのでしたら、未払金を使って仕訳しておく必要があります。

会社にお金がないので、給料日(支払約束日)には半分しか支払えない、といった場合には、支払えなかった残りの部分については未払金として仕訳するしかないでしょう。

給料日に支払うべき金額を全額支払っているのでしたら、役員報酬だろうと従業員給与だろうと、そもそも未払金を使う必要はないのではないかと思います。


もう少し細かく解説すると、月末締めの翌月5日支払いの場合、

(1)月末
 将来(翌月5日)に支払うべき給料の金額が確定します。
 しかし、法律上の支払義務日はまだ到来していませんから、会社には支払義務はまだありません。
 よって未払金という債務(負債)は計上しません。

(2)翌月5日
 給料の支払義務日が到来しました。
 よって法律上、未払債務(負債)が確定します。
 もしもここで直ちに給料が支払われなければ、会社はこれから給料の未払金という債務(負債)を抱えていくことになります。
 ですから、もしも支払いが行われなかった場合には、未払金を使って仕訳しておくことになります。

とはいえ、もしも原価計算などの都合上、労働した月に労務費用(給料賃金)を計上したい、という場合には、月末に未払金あるいは未払費用という負債科目を相手科目として、給料賃金を費用計上しておく必要があります。
(そうしないと、労務費原価が発生月に把握できなくなる。)

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0 NOVAKO 2006/12/27 18:06
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Re: 役員報酬と未払金
しかしか 2006/12/27 21:16
2 2006/12/30 01:22
3 しかしか 2006/12/30 11:34
4 2006/12/30 22:07
5 しかしか 2006/12/31 01:51
6 2006/12/31 14:14
7 2007/01/01 05:42
8 しかしか 2007/01/01 20:30
9 NOVAKO 2007/01/08 15:19