komi

積極参加

回答数:2

編集

いつも拝見させて頂き、勉強させて頂いております。
ありがとうございます。

1月にアルバイトの源泉徴収票を発行するのですが、
当社は12月の給与は1/7に支給しております。
従って、源泉徴収票を発行すると 1月〜12月分は 実際は 2/7〜翌年1/7までの支給分になります。

以前に、税務署の発行した年末調整のしかたの本を見ていたら 年末調整の対象は1月に支給した分は翌年の分になるので1月に支給した分は対象にはなりませんと書いてありました。
これは、年末調整についてなのでしょうか?
今回、アルバイトは扶養控除申告書を提出してもらっていないので、年末調整はしませんが源泉徴収票だけ発行します。

上期の件を見ると、1/7に支給した給与は 現在は12月分給与となっていますが、1月分給与にした方がいいのでしょうか?
もし、変えなければならない場合はどのように対処したらいいのでしょうか?よろしくお願い致します。

いつも拝見させて頂き、勉強させて頂いております。
ありがとうございます。

1月にアルバイトの源泉徴収票を発行するのですが、
当社は12月の給与は1/7に支給しております。
従って、源泉徴収票を発行すると 1月〜12月分は 実際は 2/7〜翌年1/7までの支給分になります。

以前に、税務署の発行した年末調整のしかたの本を見ていたら 年末調整の対象は1月に支給した分は翌年の分になるので1月に支給した分は対象にはなりませんと書いてありました。
これは、年末調整についてなのでしょうか?
今回、アルバイトは扶養控除申告書を提出してもらっていないので、年末調整はしませんが源泉徴収票だけ発行します。

上期の件を見ると、1/7に支給した給与は 現在は12月分給与となっていますが、1月分給与にした方がいいのでしょうか?
もし、変えなければならない場合はどのように対処したらいいのでしょうか?よろしくお願い致します。