•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

会社契約の養老保険の経理処理についての質問(アゲ)

質問 回答受付中

会社契約の養老保険の経理処理についての質問(アゲ)

2006/12/01 16:30

open_car

常連さん

回答数:27

編集

いつも御世話になっております。

また質問させてください。



企業が契約する従業員の生命保険(養老保険)の経理処理についてです。


この経理処理は受取人が誰かによって


1.死亡保険金=会社 、 満期保険金=会社   の場合

  「全額資産計上」

2.死亡保険金=従業員(被保険者)の遺族 、 満期保険金=従業員(被保険者)   の場合

  「給与」

3.死亡保険金=従業員(被保険者)の遺族 、 満期保険金=法人     の場合

  「資産計上と損金経理が1/2ずつ」


と、このような処理になると思います。(法人税基本通達9-3-4より)


ただ、上記3.のケースで、

社内規定により、
「死亡保険金は当社退職給与規程の死亡退職手当に充当できるものとする」と謳って
会社の退職積立金的に使われる場合も
「資産計上と損金経理が1/2ずつ」 で良いのでしょうか?

これって、結局のところ、実質上は上記基本通達の1.のケースとなんら変わらないように思うのです。


当社の場合がまさにこのケースなのですが、
経理処理は「資産計上と損金経理が1/2ずつ」にしております。

問題はございませんでしょうか?


ちょっと腑に落ちなかったもので、
どなたかご教授いただきますよう、お願い申しあげます。

いつも御世話になっております。

また質問させてください。



企業が契約する従業員の生命保険(養老保険)の経理処理についてです。


この経理処理は受取人が誰かによって


1.死亡保険金=会社 、 満期保険金=会社   の場合

  「全額資産計上」

2.死亡保険金=従業員(被保険者)の遺族 、 満期保険金=従業員(被保険者)   の場合

  「給与」

3.死亡保険金=従業員(被保険者)の遺族 、 満期保険金=法人     の場合

  「資産計上と損金経理が1/2ずつ」


と、このような処理になると思います。(法人税基本通達9-3-4より)


ただ、上記3.のケースで、

社内規定により、
「死亡保険金は当社退職給与規程の死亡退職手当に充当できるものとする」と謳って
会社の退職積立金的に使われる場合も
「資産計上と損金経理が1/2ずつ」 で良いのでしょうか?

これって、結局のところ、実質上は上記基本通達の1.のケースとなんら変わらないように思うのです。


当社の場合がまさにこのケースなのですが、
経理処理は「資産計上と損金経理が1/2ずつ」にしております。

問題はございませんでしょうか?


ちょっと腑に落ちなかったもので、
どなたかご教授いただきますよう、お願い申しあげます。

この質問に回答
回答

Re: ゲストさん、ありがとうございます。

2006/12/16 21:09

おはつ

編集

open_carさんへ。

 横(途中)からすみません。
 本例の「福利厚生保険」たる養老保険(半損タイプ)にどっぷり漬かっている当社としましても、看過することができず筆を執った次第です。

 当社としては、社員死亡の場合は、規程に基づく退職金に加え、保険金も遺族に支払う(というか、"受け取ってもらう")つもりで加入しています。会社としても毎年の掛け金支払時の節税効果等がありますので、この両者のバランスの上に成り立つ保険だと理解しています。

 そこで、死亡保険金を退職金に充当できるとしたopen_carさんの会社の例ですが、この場合、仰せのように社員には何のメリットもありません。ということは、もし、私が社員であれば、その保険の加入を拒否します。何のメリットもないわけですから。

 ということで、本件保険の場合、『死亡保険金を退職金に充当できる』とする発想は"変"ではないでしょうか。それで社員は納得してくれますか?。

 以上、情緒的な意見かも知れませんが、いかがなものでしょうか。

open_carさんへ。

 横(途中)からすみません。
 本例の「福利厚生保険」たる養老保険(半損タイプ)にどっぷり漬かっている当社としましても、看過することができず筆を執った次第です。

 当社としては、社員死亡の場合は、規程に基づく退職金に加え、保険金も遺族に支払う(というか、"受け取ってもらう")つもりで加入しています。会社としても毎年の掛け金支払時の節税効果等がありますので、この両者のバランスの上に成り立つ保険だと理解しています。

 そこで、死亡保険金を退職金に充当できるとしたopen_carさんの会社の例ですが、この場合、仰せのように社員には何のメリットもありません。ということは、もし、私が社員であれば、その保険の加入を拒否します。何のメリットもないわけですから。

 ということで、本件保険の場合、『死亡保険金を退職金に充当できる』とする発想は"変"ではないでしょうか。それで社員は納得してくれますか?。

 以上、情緒的な意見かも知れませんが、いかがなものでしょうか。

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 open_car 2006/12/01 16:30
1 ron 2006/12/01 20:14
2 open_car 2006/12/02 10:56
3 open_car 2006/12/05 09:26
4 open_car 2006/12/09 11:08
5 DISKY 2006/12/11 09:35
6 open_car 2006/12/12 08:26
7 open_car 2006/12/13 01:02
8 open_car 2006/12/13 13:03
9 DISKY 2006/12/13 13:48
10 open_car 2006/12/14 13:10
11 2006/12/14 13:41
12 open_car 2006/12/16 16:11
13
Re: ゲストさん、ありがとうございます。
2006/12/16 21:09
14 open_car 2006/12/18 11:59
15 2006/12/18 12:54
16 DISKY 2006/12/18 15:16
17 open_car 2006/12/18 17:12
18 2006/12/18 17:41
19 2006/12/19 09:46
20 DISKY 2006/12/19 10:25
21 open_car 2006/12/19 13:29
22 2006/12/19 14:55
23 DISKY 2006/12/19 16:22
24 2006/12/19 23:22
25 open_car 2006/12/21 15:56
26 DISKY 2006/12/21 16:18
27 open_car 2006/12/25 11:27