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会社契約の養老保険の経理処理についての質問(アゲ)

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会社契約の養老保険の経理処理についての質問(アゲ)

2006/12/01 16:30

open_car

常連さん

回答数:27

編集

いつも御世話になっております。

また質問させてください。



企業が契約する従業員の生命保険(養老保険)の経理処理についてです。


この経理処理は受取人が誰かによって


1.死亡保険金=会社 、 満期保険金=会社   の場合

  「全額資産計上」

2.死亡保険金=従業員(被保険者)の遺族 、 満期保険金=従業員(被保険者)   の場合

  「給与」

3.死亡保険金=従業員(被保険者)の遺族 、 満期保険金=法人     の場合

  「資産計上と損金経理が1/2ずつ」


と、このような処理になると思います。(法人税基本通達9-3-4より)


ただ、上記3.のケースで、

社内規定により、
「死亡保険金は当社退職給与規程の死亡退職手当に充当できるものとする」と謳って
会社の退職積立金的に使われる場合も
「資産計上と損金経理が1/2ずつ」 で良いのでしょうか?

これって、結局のところ、実質上は上記基本通達の1.のケースとなんら変わらないように思うのです。


当社の場合がまさにこのケースなのですが、
経理処理は「資産計上と損金経理が1/2ずつ」にしております。

問題はございませんでしょうか?


ちょっと腑に落ちなかったもので、
どなたかご教授いただきますよう、お願い申しあげます。

いつも御世話になっております。

また質問させてください。



企業が契約する従業員の生命保険(養老保険)の経理処理についてです。


この経理処理は受取人が誰かによって


1.死亡保険金=会社 、 満期保険金=会社   の場合

  「全額資産計上」

2.死亡保険金=従業員(被保険者)の遺族 、 満期保険金=従業員(被保険者)   の場合

  「給与」

3.死亡保険金=従業員(被保険者)の遺族 、 満期保険金=法人     の場合

  「資産計上と損金経理が1/2ずつ」


と、このような処理になると思います。(法人税基本通達9-3-4より)


ただ、上記3.のケースで、

社内規定により、
「死亡保険金は当社退職給与規程の死亡退職手当に充当できるものとする」と謳って
会社の退職積立金的に使われる場合も
「資産計上と損金経理が1/2ずつ」 で良いのでしょうか?

これって、結局のところ、実質上は上記基本通達の1.のケースとなんら変わらないように思うのです。


当社の場合がまさにこのケースなのですが、
経理処理は「資産計上と損金経理が1/2ずつ」にしております。

問題はございませんでしょうか?


ちょっと腑に落ちなかったもので、
どなたかご教授いただきますよう、お願い申しあげます。

この質問に回答
回答

Re: 会社契約の養老保険の経理処理についての質問

2006/12/11 09:35

DISKY

すごい常連さん

編集

詳しいところまで熟知しているわけではありませんが、こうじゃないかなー?と思う部分だけレスしておきますね^^;

いずれにしても保険金を支払うのは会社ですので基本的には資産計上するものだと思います。が、被保険者である従業員が定年(満期)を迎えても、残念なことに定年前に亡くなられても、受け取るのが従業員(遺族含む)であれば実質は給与の後払いですので、資産計上する意味がなくなりますね。
逆に定年・死亡いずれにしても会社が受け取るならば全額資産計上となりますが、定年の場合は会社が受け取る、死亡した場合は遺族が受け取るといった場合どの割合で資産計上するべきかという問題が発生すると思います。特定の人が定年を迎えるか・死亡するかという確率は誰にもわかりませんので、便宜上半分を資産計上しましょうということではないかと思いました。
あと死亡した従業員への保険金の受取人が遺族であっても、掛け金を支払っていたのはあくまで会社ですし、保険金が遺族のものになるという確証もありませんから、やはりどちらかというと基本的には会社の資産であろうと思います。
また遺族側から「受け取るはずになっていた保険金をくれ」と言い出すのも違和感を感じます。会社がそういった保険を掛けていることを遺族が知っているかどうかもやや疑問ですし、そもそも定年を迎える前になくなった場合に退職金として支払いますという契約ですので保険金+退職金という請求自体最初の契約と食い違ってくるように思います。
ただまぁ全額資産計上するならば、死亡による受け取りも会社であるべきだとも思います。被保険者(従業員)が満期(定年)前に死亡した場合の退職金が、会社から支払われるか保険会社から支払われるかといった違いなのではないでしょうか?

詳しいところまで熟知しているわけではありませんが、こうじゃないかなー?と思う部分だけレスしておきますね^^;

いずれにしても保険金を支払うのは会社ですので基本的には資産計上するものだと思います。が、被保険者である従業員が定年(満期)を迎えても、残念なことに定年前に亡くなられても、受け取るのが従業員(遺族含む)であれば実質は給与の後払いですので、資産計上する意味がなくなりますね。
逆に定年・死亡いずれにしても会社が受け取るならば全額資産計上となりますが、定年の場合は会社が受け取る、死亡した場合は遺族が受け取るといった場合どの割合で資産計上するべきかという問題が発生すると思います。特定の人が定年を迎えるか・死亡するかという確率は誰にもわかりませんので、便宜上半分を資産計上しましょうということではないかと思いました。
あと死亡した従業員への保険金の受取人が遺族であっても、掛け金を支払っていたのはあくまで会社ですし、保険金が遺族のものになるという確証もありませんから、やはりどちらかというと基本的には会社の資産であろうと思います。
また遺族側から「受け取るはずになっていた保険金をくれ」と言い出すのも違和感を感じます。会社がそういった保険を掛けていることを遺族が知っているかどうかもやや疑問ですし、そもそも定年を迎える前になくなった場合に退職金として支払いますという契約ですので保険金+退職金という請求自体最初の契約と食い違ってくるように思います。
ただまぁ全額資産計上するならば、死亡による受け取りも会社であるべきだとも思います。被保険者(従業員)が満期(定年)前に死亡した場合の退職金が、会社から支払われるか保険会社から支払われるかといった違いなのではないでしょうか?

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0 open_car 2006/12/01 16:30
1 ron 2006/12/01 20:14
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4 open_car 2006/12/09 11:08
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Re: 会社契約の養老保険の経理処理についての質問
DISKY 2006/12/11 09:35
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