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育児休業取得後の有給休暇の発生の付いて
2006/12/04 11:05
Re: 育児休業取得後の有給休暇の発生の付いて
2006/12/04 11:43
「暦年」という意味がよく判らないのですが、
附与日は常に雇入れの日からX年6ヶ月経過した日で、
産前産後休業や育児休業をとったことで
附与日が休業期間の分後にずれるということは
ありません。
附与すべき日数も、就業規則に定めた日数の通り
(法定の日数を下回らない必要がありますが)で、
前の年に産休・育休期間を除くと1年の○分の1の期間
勤務していることになるからといって
附与すべき日数が○分の1になることはありません。
もちろん附与日前の1年間の出勤日数が労働日の8割を
下回れば全く附与しなくてもいいのですが、
この割合の算定に当たっては、産休や育休のため
休業した日は出勤したものとして計算します。
たとえば、10年6月1日に雇入れられた人は
毎年12月1日が年休附与日になるわけですが、
18年12月10日〜19年4月10日まで産前産後休業、
19年7月10日まで育児休業だったとしても、
19年12月1日に次の附与日が来ます。
18年12月10日〜19年7月10日までの労働日は
全部出勤したものとみなした上で、
18年12月1日〜19年11月30日の出勤日数が
全労働日の8割を超えれば、
19年12月1日には20日(就業規則の定めが
労基法の最低日数と同一だった場合)の
年休を附与されます。
「暦年」という意味がよく判らないのですが、
附与日は常に雇入れの日からX年6ヶ月経過した日で、
産前産後休業や育児休業をとったことで
附与日が休業期間の分後にずれるということは
ありません。
附与すべき日数も、就業規則に定めた日数の通り
(法定の日数を下回らない必要がありますが)で、
前の年に産休・育休期間を除くと1年の○分の1の期間
勤務していることになるからといって
附与すべき日数が○分の1になることはありません。
もちろん附与日前の1年間の出勤日数が労働日の8割を
下回れば全く附与しなくてもいいのですが、
この割合の算定に当たっては、産休や育休のため
休業した日は出勤したものとして計算します。
たとえば、10年6月1日に雇入れられた人は
毎年12月1日が年休附与日になるわけですが、
18年12月10日〜19年4月10日まで産前産後休業、
19年7月10日まで育児休業だったとしても、
19年12月1日に次の附与日が来ます。
18年12月10日〜19年7月10日までの労働日は
全部出勤したものとみなした上で、
18年12月1日〜19年11月30日の出勤日数が
全労働日の8割を超えれば、
19年12月1日には20日(就業規則の定めが
労基法の最低日数と同一だった場合)の
年休を附与されます。
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
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0 | mikama | 2006/12/04 11:05 | |
1 | たこやき | 2006/12/04 11:39 | |
2 | kaibashira | 2006/12/04 11:43 | |
3 | mikama | 2007/03/12 13:49 |
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