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海外航空券の消費税区分
2006/11/30 22:22
Re: 海外航空券の消費税区分
2006/12/01 09:16
消費税法において、お金を支払った場合、問題になるのは「課税仕入れ」になるかならないか、ということです。
もしも「課税仕入れ」にならないのであれば、それは消費税の計算には一切関係ないわけですから、課税仕入れにならない理由が「非課税取引」だからなのか「免税取引」だからなのか、あるいは「対象外(不課税)取引」だからなのかは、どうでもいい話です。
したがって、海外航空券が「課税仕入れ」にはならない、というyuxoさんの判断は正しいわけです。
(厳密に言えば、他の方が書かれているように、免税取引だから課税仕入れにはならないわけです。)
「課税仕入れ」にならないのであれば、それは消費税の申告計算にはまったく関係ない取引ですから、「非課税仕入れ」でも「免税仕入れ」でも「課税対象外仕入れ」でも、何でもお好きなように入力なさってOKです。
ちなみに弊社では、「課税仕入れ」ではない支払いについては、非課税取引だろうと免税取引だろうと、すべて「課税対象外取引」として統一しています。
通常の課税取引か非課税取引か、それとも免税取引、あるいは課税対象外取引なのかを厳密に区分する必要があるのは、お金をもらった場合、つまり売上げ側の話です。
支払った側で、課税仕入れにならなかった理由をあれこれ厳密に区分するのは、考えるだけ時間のムダというものです。
課税仕入れににならなかったものは、「非課税仕入れ」でも「課税対象外仕入れ」でも何でも良いですから、会社全体で統一した入力方法を1つに決めておくと、あとあと便利ですよ。
消費税法において、お金を支払った場合、問題になるのは「課税仕入れ」になるかならないか、ということです。
もしも「課税仕入れ」にならないのであれば、それは消費税の計算には一切関係ないわけですから、課税仕入れにならない理由が「非課税取引」だからなのか「免税取引」だからなのか、あるいは「対象外(不課税)取引」だからなのかは、どうでもいい話です。
したがって、海外航空券が「課税仕入れ」にはならない、というyuxoさんの判断は正しいわけです。
(厳密に言えば、他の方が書かれているように、免税取引だから課税仕入れにはならないわけです。)
「課税仕入れ」にならないのであれば、それは消費税の申告計算にはまったく関係ない取引ですから、「非課税仕入れ」でも「免税仕入れ」でも「課税対象外仕入れ」でも、何でもお好きなように入力なさってOKです。
ちなみに弊社では、「課税仕入れ」ではない支払いについては、非課税取引だろうと免税取引だろうと、すべて「課税対象外取引」として統一しています。
通常の課税取引か非課税取引か、それとも免税取引、あるいは課税対象外取引なのかを厳密に区分する必要があるのは、お金をもらった場合、つまり売上げ側の話です。
支払った側で、課税仕入れにならなかった理由をあれこれ厳密に区分するのは、考えるだけ時間のムダというものです。
課税仕入れににならなかったものは、「非課税仕入れ」でも「課税対象外仕入れ」でも何でも良いですから、会社全体で統一した入力方法を1つに決めておくと、あとあと便利ですよ。
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
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0 | yuxo | 2006/11/30 22:22 | |
1 | kaibashira | 2006/11/30 23:30 | |
2 | yayoi16 | 2006/11/30 23:30 | |
3 | しかしか | 2006/12/01 09:16 | |
4 | nishi1225 | 2006/12/01 12:54 | |
5 | yayoi16 | 2006/12/01 19:36 |
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