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顧問料の支払調書について

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顧問料の支払調書について

2006/11/17 17:30

ねこずき

積極参加

回答数:2

編集

1年は早いもので今年も悩んでおります。

 去年の9月から顧問契約した弁護士さんへの顧問料で支払調書に記入するのは一体いつからいつの支払なのかを迷ってます。

契約では、1日〜末日までの1ヶ月間の顧問料○○円固定です。

請求書が届いてから支払ってます。(翌月の上旬に届きます)

去年、支払調書の支払金額と源泉徴収税額に12月顧問料(未払)を含めた金額を記入して、上段に未払い分(○○円)としました。(税務署で教えてもらいました)

今年の1月に支払ったのは去年の12月分なので今年の支払調書の支払金額と源泉徴収税額には含めちゃダメって事でいいのでしょうか?

 源泉徴収は実際に支払った月日をもとに申告やら何やら〜て頭にこびりついて、迷っています。不安です。

 どうかご教授願います。




1年は早いもので今年も悩んでおります。

 去年の9月から顧問契約した弁護士さんへの顧問料で支払調書に記入するのは一体いつからいつの支払なのかを迷ってます。

契約では、1日〜末日までの1ヶ月間の顧問料○○円固定です。

請求書が届いてから支払ってます。(翌月の上旬に届きます)

去年、支払調書の支払金額と源泉徴収税額に12月顧問料(未払)を含めた金額を記入して、上段に未払い分(○○円)としました。(税務署で教えてもらいました)

今年の1月に支払ったのは去年の12月分なので今年の支払調書の支払金額と源泉徴収税額には含めちゃダメって事でいいのでしょうか?

 源泉徴収は実際に支払った月日をもとに申告やら何やら〜て頭にこびりついて、迷っています。不安です。

 どうかご教授願います。




この質問に回答
回答

Re: 顧問料の支払調書について

2006/11/19 22:26

編集

>今年の1月に支払ったのは去年の12月分なので今年の支払調書の支払金額と源泉徴収税額には含めちゃダメって事でいいのでしょうか?

その解釈で大丈夫です。

平成18年分の支払調書は1月〜12月分までを記入して下さい。
昨年と同様に12月分が未払いの場合は上段に内書きして下さい。

支払調書は支払済み・未払いにかかわらず、該当年の支払確定額を記入し、未払い額を上段に内書きする形式となります。
昨年の未払い額(支払額・源泉とも)は記入いたしません。

>今年の1月に支払ったのは去年の12月分なので今年の支払調書の支払金額と源泉徴収税額には含めちゃダメって事でいいのでしょうか?

その解釈で大丈夫です。

平成18年分の支払調書は1月〜12月分までを記入して下さい。
昨年と同様に12月分が未払いの場合は上段に内書きして下さい。

支払調書は支払済み・未払いにかかわらず、該当年の支払確定額を記入し、未払い額を上段に内書きする形式となります。
昨年の未払い額(支払額・源泉とも)は記入いたしません。

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0 ねこずき 2006/11/17 17:30
1
Re: 顧問料の支払調書について
ケ・セラ・セラ 2006/11/19 22:26
2 ねこずき 2006/11/20 09:11