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定期代の支給について

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定期代の支給について

2006/11/13 16:56

ageha

常連さん

回答数:5

編集

 いつもお世話になっております。

 労務的な要素も入るかもしれないのですが、金銭の支払いが絡むので経理でスレたてさせてもらいます。

 比較的人の出入りが激しい小さな会社で一人事務員をしています。この度新入社員がはいりました。今日が彼の初出勤だったのですが、昨日まで社長と直接話をしていたらしく「社長からOKをもらったから」と言って3ヶ月定期を購入した領収書を提出されました。
 交通費は(上限付きで)支給しているので定期券購入は全く問題ないのですが、先述の通りわが社は(残念ながら)人の出入りが激しいので交通費は1ヶ月ごとに定期代支給(定期代に満たない時は実費支給)にしています。

 今回ちょっぴり迷っている点は、この新入社員への交通費は
1、次の給与で従来通り一ヶ月定期分ごとに支給するか
2、次の給与で三ヶ月定期金額を支給するか、

という事です。

 従来通りの1の対応が社内的には公平な気もするのですが、明らかに3ヶ月定期を購入していると知っている従業員に実際にかかる定期代よりも多く支給するのはどうかな・・・と。
 しかし、2の対応だと会社が3ヶ月定期購入を奨励…ではないけれど認めた事になり、万が一(というか結構高い確率で)早期退社された場合残された定期代の返還など求められるのだろうか、と考えています。(返還は求められるのでしょうが、安く定期を購入した分会社側もリスクを負わなくてはならないですよね?)さらに、他の社員は一ヶ月分で交通費を支給してもらっているのでこの新入社員だけ他の社員より支給される交通費が安くなってしまいます。この不平等も問題アリ・・・ですよね??;;

 この新入社員が3ヶ月以上勤め上げてくれれば良いだけの話なのですが、今までの社内状況を鑑みると微妙で;;
 私が社長とちゃんとコミュニケーションしていなかった事も問題なのですが、なにか良い対処方法がありましたらお知恵を拝借したいです。よろしくおねがいいたします。


 いつもお世話になっております。

 労務的な要素も入るかもしれないのですが、金銭の支払いが絡むので経理でスレたてさせてもらいます。

 比較的人の出入りが激しい小さな会社で一人事務員をしています。この度新入社員がはいりました。今日が彼の初出勤だったのですが、昨日まで社長と直接話をしていたらしく「社長からOKをもらったから」と言って3ヶ月定期を購入した領収書を提出されました。
 交通費は(上限付きで)支給しているので定期券購入は全く問題ないのですが、先述の通りわが社は(残念ながら)人の出入りが激しいので交通費は1ヶ月ごとに定期代支給(定期代に満たない時は実費支給)にしています。

 今回ちょっぴり迷っている点は、この新入社員への交通費は
1、次の給与で従来通り一ヶ月定期分ごとに支給するか
2、次の給与で三ヶ月定期金額を支給するか、

という事です。

 従来通りの1の対応が社内的には公平な気もするのですが、明らかに3ヶ月定期を購入していると知っている従業員に実際にかかる定期代よりも多く支給するのはどうかな・・・と。
 しかし、2の対応だと会社が3ヶ月定期購入を奨励…ではないけれど認めた事になり、万が一(というか結構高い確率で)早期退社された場合残された定期代の返還など求められるのだろうか、と考えています。(返還は求められるのでしょうが、安く定期を購入した分会社側もリスクを負わなくてはならないですよね?)さらに、他の社員は一ヶ月分で交通費を支給してもらっているのでこの新入社員だけ他の社員より支給される交通費が安くなってしまいます。この不平等も問題アリ・・・ですよね??;;

 この新入社員が3ヶ月以上勤め上げてくれれば良いだけの話なのですが、今までの社内状況を鑑みると微妙で;;
 私が社長とちゃんとコミュニケーションしていなかった事も問題なのですが、なにか良い対処方法がありましたらお知恵を拝借したいです。よろしくおねがいいたします。


この質問に回答
回答

Re: 定期代の支給について

2006/11/13 19:21

からやん

すごい常連さん

編集

こんにちは。

mabooさんがおっしゃるとおり、まず就業規則または賃金規程で通勤手当の支給要件を確認して対応するのがベターでしょう(^-^)

重複しますが「1ヶ月相当の定期代を支給する」となっていれば、本人が3ヶ月定期を購入したとしても1ヶ月分を支払えばよく、会社にとっては割高になりますが、それには目をつぶるしかないですよね。

それが嫌だというのであれば、規程をyoshizouさんが行っているケースに変更することをお勧めします。
それは一見「不利益変更」と捉えれると思われてしまいますが、通勤手当の支給を「実費」を建前にしていれば不利益変更にはならないと考えますし、また変更することに合理的事由があれば問題ないでしょう。

>記載がなくても返金も可能であると思いますよ。
これはほとんどの交通機関について言えると思いますが、有効期間一ヶ月を切った定期券は、払い戻しの対象にならないはずです。
そうすると、実費返金というより相当額を日割りにより徴収する形をとったほうがいいと考えます(yoshizouさんの会社もそのようにしていると思いますが・・・)。

ただ、私が思うに結果的にこのような処理をすると手間がかかると思いますので、1ヶ月分の定期代を支給→途中退職の場合は日割り計算により支給(徴収)のほうがやりやすいかなぁ・・・と思います。

ま、いずれにしても途中退職における通勤手当の精算方法を、賃金規程等に必ず明記することが肝要です。

私のレスはついでみたいなものですので、基本的にはmabooさん、yoshizouさんの意見を参考にされると良いと思います。

こんにちは。

mabooさんがおっしゃるとおり、まず就業規則または賃金規程で通勤手当の支給要件を確認して対応するのがベターでしょう(^-^)

重複しますが「1ヶ月相当の定期代を支給する」となっていれば、本人が3ヶ月定期を購入したとしても1ヶ月分を支払えばよく、会社にとっては割高になりますが、それには目をつぶるしかないですよね。

それが嫌だというのであれば、規程をyoshizouさんが行っているケースに変更することをお勧めします。
それは一見「不利益変更」と捉えれると思われてしまいますが、通勤手当の支給を「実費」を建前にしていれば不利益変更にはならないと考えますし、また変更することに合理的事由があれば問題ないでしょう。

>記載がなくても返金も可能であると思いますよ。
これはほとんどの交通機関について言えると思いますが、有効期間一ヶ月を切った定期券は、払い戻しの対象にならないはずです。
そうすると、実費返金というより相当額を日割りにより徴収する形をとったほうがいいと考えます(yoshizouさんの会社もそのようにしていると思いますが・・・)。

ただ、私が思うに結果的にこのような処理をすると手間がかかると思いますので、1ヶ月分の定期代を支給→途中退職の場合は日割り計算により支給(徴収)のほうがやりやすいかなぁ・・・と思います。

ま、いずれにしても途中退職における通勤手当の精算方法を、賃金規程等に必ず明記することが肝要です。

私のレスはついでみたいなものですので、基本的にはmabooさん、yoshizouさんの意見を参考にされると良いと思います。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ageha 2006/11/13 16:56
1 maboo 2006/11/13 18:26
2 よしぞう 2006/11/13 18:54
3
Re: 定期代の支給について
からやん 2006/11/13 19:21
4 DISKY 2006/11/14 09:14
5 ageha 2006/11/14 13:04