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退職者の通勤手当

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退職者の通勤手当

2005/09/14 17:21

noburiona

おはつ

回答数:1

編集

月の途中で退職する人がいます。6か月分の通勤手当を前払いで支給しているのですが途中で退職します。その場合、通勤手当は実際に駅で払い戻ししてもらった計算方法で良いのでしょうか?それと月の半ばまで出勤し有休消化して月末付けで退職の場合、通勤手当は月の半ばまでの計算か月末までの通勤手当を支給かどちらでしょうか?

月の途中で退職する人がいます。6か月分の通勤手当を前払いで支給しているのですが途中で退職します。その場合、通勤手当は実際に駅で払い戻ししてもらった計算方法で良いのでしょうか?それと月の半ばまで出勤し有休消化して月末付けで退職の場合、通勤手当は月の半ばまでの計算か月末までの通勤手当を支給かどちらでしょうか?

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1. 当社の場合です

2005/09/14 18:42

Happy-go

ちょい参加

編集

noburionaさま、こんにちは。
初めて返信をします。労務・庶務としてもまだまだ修行中の身ですので、当社での手続きとして記入させていただきますこと、ご了承ください。

当社も社内規定に基づき、交通費は6ヶ月分を支給しています。
6ヵ月分で定期券等を購入する場合は、割引が効いているので
例えばJRの場合は、残りの月数が1ヶ月を割ると清算が出来ませんよね。
ですから、残数が1ヶ月をきっている場合は、そのままで清算しません。(上司に了解を得ます)

残数が1ヶ月以上ある場合は、退職日(の前日)に窓口で解約清算をしてもらい、
清算書を発行してもらっています。(清算書には、精算金と解約手数料が書かれています)
そして、本人に精算金(手数料を差し引かれた返金額)と清算書を提出してもらい、
経理が入金伝票を切り対応しています。

なので、当社では、noburionaさんの仰る通り、駅で実際に払い戻してもらった計算方法に基づき、返金してもらっています。

それと、有給消化とのことですので、給与の支払い対象期間とみなしてよいのではないかと思うのですがハッキリとしません(当社は有給休暇の概念が無い会社なので…)

当社の場合は、退職日が定期券有効期間内に来ることが、事前に判る場合(定年退職など)
支給時に、3か月分や1か月分を支払って、期間調整をすることもあります。

例えば、定期券の開始日が毎月10日からとして、9月分の定期代の支給を受ける対象者が
2月13日に退職する場合は、6ヶ月支給だと定期の有効期間3月9日までとなりますよね
つまり約一ヶ月分が過剰支給となりますが、解約となると定期券の残日数が一ヶ月を切りますので、
解約が出来ません。
 そこで、解約の手間を省く為に、先ず3か月分を支給し、1月支給分までは
1ヶ月分ずつを支給します。(2月9日までが買えます)
2月10日から、最終日の13日までは、実費精算をします。

上記のような調整をする場合もあります。

今回の場合は、事前にはわからないパターンだと思いますので、解約が可能ならば精算金分を
勘定科目 通勤費で清算すればいいかと思います。


何よりも、就業規則に現物支給等の規定があれば、それに従ったほうがいいでしょうし、
記載がないようなら上司に相談の上対応されたほうがいいと思います。

法的な規定があるかどうか、私にはいまいちわかっておりません。(ごめんなさい)




noburionaさま、こんにちは。
初めて返信をします。労務・庶務としてもまだまだ修行中の身ですので、当社での手続きとして記入させていただきますこと、ご了承ください。

当社も社内規定に基づき、交通費は6ヶ月分を支給しています。
6ヵ月分で定期券等を購入する場合は、割引が効いているので
例えばJRの場合は、残りの月数が1ヶ月を割ると清算が出来ませんよね。
ですから、残数が1ヶ月をきっている場合は、そのままで清算しません。(上司に了解を得ます)

残数が1ヶ月以上ある場合は、退職日(の前日)に窓口で解約清算をしてもらい、
清算書を発行してもらっています。(清算書には、精算金と解約手数料が書かれています)
そして、本人に精算金(手数料を差し引かれた返金額)と清算書を提出してもらい、
経理が入金伝票を切り対応しています。

なので、当社では、noburionaさんの仰る通り、駅で実際に払い戻してもらった計算方法に基づき、返金してもらっています。

それと、有給消化とのことですので、給与の支払い対象期間とみなしてよいのではないかと思うのですがハッキリとしません(当社は有給休暇の概念が無い会社なので…)

当社の場合は、退職日が定期券有効期間内に来ることが、事前に判る場合(定年退職など)
支給時に、3か月分や1か月分を支払って、期間調整をすることもあります。

例えば、定期券の開始日が毎月10日からとして、9月分の定期代の支給を受ける対象者が
2月13日に退職する場合は、6ヶ月支給だと定期の有効期間3月9日までとなりますよね
つまり約一ヶ月分が過剰支給となりますが、解約となると定期券の残日数が一ヶ月を切りますので、
解約が出来ません。
 そこで、解約の手間を省く為に、先ず3か月分を支給し、1月支給分までは
1ヶ月分ずつを支給します。(2月9日までが買えます)
2月10日から、最終日の13日までは、実費精算をします。

上記のような調整をする場合もあります。

今回の場合は、事前にはわからないパターンだと思いますので、解約が可能ならば精算金分を
勘定科目 通勤費で清算すればいいかと思います。


何よりも、就業規則に現物支給等の規定があれば、それに従ったほうがいいでしょうし、
記載がないようなら上司に相談の上対応されたほうがいいと思います。

法的な規定があるかどうか、私にはいまいちわかっておりません。(ごめんなさい)




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