•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

修正申告について

質問 回答受付中

修正申告について

2006/11/07 05:38

doremiredo

積極参加

回答数:5

編集

勤務先の会社で年末調整をしてもらった後、申告漏れ(現在は未納で、年末までに払う予定の分)の社会保険料の控除額を会社を通さず申告するには、通常の3月15日までの確定申告を自分ですれば、それが修正申告になるのでしょうか?
それとも、修正専用の申告書の用紙などが必要になるのでしょうか?
宜しくお願い致します。

勤務先の会社で年末調整をしてもらった後、申告漏れ(現在は未納で、年末までに払う予定の分)の社会保険料の控除額を会社を通さず申告するには、通常の3月15日までの確定申告を自分ですれば、それが修正申告になるのでしょうか?
それとも、修正専用の申告書の用紙などが必要になるのでしょうか?
宜しくお願い致します。

この質問に回答
回答

Re: 修正申告について

2006/11/09 05:38

doremiredo

積極参加

編集

詳しく説明して頂いて誠にありがとうございます。
それでは、今年度の源泉徴収票と年末までに払った分の
領収書を添付して、来年確定申告をしてもよいのですね。

もう1つ、お伺いしても宜しいでしょうか?
1月末頃までに「給与支払報告書」を住んでいる各市町村
に提出するそうですが、住民税もその後に提出された
確定申告書を優先して計算されるということですよね。
あ、でも住民税は保険料等の控除はないから
それは関係ないですね。(・・?
現在未納分で年末調整の際に控除されていない分の申告は、
やっぱり所得税の還付を受けるか受けないか
という問題だけになりますか...(・・?

詳しく説明して頂いて誠にありがとうございます。
それでは、今年度の源泉徴収票と年末までに払った分の
領収書を添付して、来年確定申告をしてもよいのですね。

もう1つ、お伺いしても宜しいでしょうか?
1月末頃までに「給与支払報告書」を住んでいる各市町村
に提出するそうですが、住民税もその後に提出された
確定申告書を優先して計算されるということですよね。
あ、でも住民税は保険料等の控除はないから
それは関係ないですね。(・・?
現在未納分で年末調整の際に控除されていない分の申告は、
やっぱり所得税の還付を受けるか受けないか
という問題だけになりますか...(・・?

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 doremiredo 2006/11/07 05:38
1 かめへん 2006/11/07 11:43
2
Re: 修正申告について
doremiredo 2006/11/09 05:38
3 かめへん 2006/11/09 11:39
4 doremiredo 2006/11/09 21:17
5 yayoi16 2006/11/09 22:12