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修正申告について

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修正申告について

2006/11/07 05:38

doremiredo

積極参加

回答数:5

編集

勤務先の会社で年末調整をしてもらった後、申告漏れ(現在は未納で、年末までに払う予定の分)の社会保険料の控除額を会社を通さず申告するには、通常の3月15日までの確定申告を自分ですれば、それが修正申告になるのでしょうか?
それとも、修正専用の申告書の用紙などが必要になるのでしょうか?
宜しくお願い致します。

勤務先の会社で年末調整をしてもらった後、申告漏れ(現在は未納で、年末までに払う予定の分)の社会保険料の控除額を会社を通さず申告するには、通常の3月15日までの確定申告を自分ですれば、それが修正申告になるのでしょうか?
それとも、修正専用の申告書の用紙などが必要になるのでしょうか?
宜しくお願い致します。

この質問に回答
回答

Re: 修正申告について

2006/11/07 11:43

かめへん

神の領域

編集

まず、言葉の意味ですが、修正申告とは、当初に確定申告しておいて、その税額に不足があった場合に行う申告の事で、逆に当初に確定申告しておいて、その税額が過大であった場合に行う手続きは「更正の請求」と言います。
ですから、どちらかといえば、今回は後者ですね。

しかしながら、年末調整は確定申告ではありませんので、まだ何も確定申告していない訳ですので、年末調整で控除不足の分を申告するのであれば、修正申告でも更正の請求でもなく、還付のための「確定申告」を行う、という事になります。

還付のための確定申告は、3月15日までという訳ではなく、5年間は申告が可能で、来年1月から税務署で随時受け付けています。
(もちろん年末調整の再計算も1月末まで可能ですので、年末調整で処理してもらうのも可能と思いますが)

まず、言葉の意味ですが、修正申告とは、当初に確定申告しておいて、その税額に不足があった場合に行う申告の事で、逆に当初に確定申告しておいて、その税額が過大であった場合に行う手続きは「更正の請求」と言います。
ですから、どちらかといえば、今回は後者ですね。

しかしながら、年末調整は確定申告ではありませんので、まだ何も確定申告していない訳ですので、年末調整で控除不足の分を申告するのであれば、修正申告でも更正の請求でもなく、還付のための「確定申告」を行う、という事になります。

還付のための確定申告は、3月15日までという訳ではなく、5年間は申告が可能で、来年1月から税務署で随時受け付けています。
(もちろん年末調整の再計算も1月末まで可能ですので、年末調整で処理してもらうのも可能と思いますが)

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0 doremiredo 2006/11/07 05:38
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Re: 修正申告について
かめへん 2006/11/07 11:43
2 doremiredo 2006/11/09 05:38
3 かめへん 2006/11/09 11:39
4 doremiredo 2006/11/09 21:17
5 yayoi16 2006/11/09 22:12