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Re: 同族会社の従業員
2006/11/06 11:08
そうですね。
まず最初に、御社は法人税法上、「同族会社」になります。
また、出資者2名が「代表取締役」と「従業員」のようですが、お二人の出資割合が50%ずつですので、「従業員」の方は法人税法上、「みなし役員」になり、役員として扱われます。
したがって税法上は、給料は「役員報酬」として扱われ、賞与も「役員賞与」として扱われます。
そうですね。
まず最初に、御社は法人税法上、「同族会社」になります。
また、出資者2名が「代表取締役」と「従業員」のようですが、お二人の出資割合が50%ずつですので、「従業員」の方は法人税法上、「みなし役員」になり、役員として扱われます。
したがって税法上は、給料は「役員報酬」として扱われ、賞与も「役員賞与」として扱われます。
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
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0 | kaikai | 2006/11/05 21:47 | |
1 | しかしか | 2006/11/06 11:08 | |
2 | kaikai | 2006/11/06 22:02 | |
3 | しかしか | 2006/11/07 11:06 | |
4 | ケ・セラ・セラ | 2006/11/11 17:03 | |
5 | しかしか | 2006/11/11 22:24 |
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