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有償の譲渡なら、支払った金額分は贈与の対象から差し引きされるはずですので、そこら辺はどうなのかなあと思った次第です。
金額が大きいからといって分割贈与しても、多分引っかけられると思いますので、金額が大きい場合は顧問の税理士さんに相談されるのが得策かと。
有償の譲渡なら、支払った金額分は贈与の対象から差し引きされるはずですので、そこら辺はどうなのかなあと思った次第です。
金額が大きいからといって分割贈与しても、多分引っかけられると思いますので、金額が大きい場合は顧問の税理士さんに相談されるのが得策かと。
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