経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。
Re: 外注の源泉所得税は毎月納付?
2006/10/17 19:13
私も、kaibashiraさんと同様に思いました。
外注であっても、源泉徴収の対象となるのは下記サイトに掲げられているものに限られますが、いずれかに該当している、という事ですよね?
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4135/05/01.htm
仮に対象になるとして、弁護士や税理士、司法書士等への支払に対しての源泉徴収税額は、給与の納付書の「税理士等の報酬」の欄へ記載して納付する事となりますので、納期の特例の適用もありますが、それ以外の報酬については、報酬・料金等の専用の納付書の用紙がありますので、それを取り寄せられた上で、支払った日の翌月10日までに毎月納付しなければならない事となります。
詳しくは、下記サイトをご参考にされて下さい。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/h18/5283/pdf/01.pdf
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/h18/5283/pdf/03.pdf
私も、kaibashiraさんと同様に思いました。
外注であっても、源泉徴収の対象となるのは下記サイトに掲げられているものに限られますが、いずれかに該当している、という事ですよね?
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4135/05/01.htm
仮に対象になるとして、弁護士や税理士、司法書士等への支払に対しての源泉徴収税額は、給与の納付書の「税理士等の報酬」の欄へ記載して納付する事となりますので、納期の特例の適用もありますが、それ以外の報酬については、報酬・料金等の専用の納付書の用紙がありますので、それを取り寄せられた上で、支払った日の翌月10日までに毎月納付しなければならない事となります。
詳しくは、下記サイトをご参考にされて下さい。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/h18/5283/pdf/01.pdf
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/h18/5283/pdf/03.pdf
0
No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
---|---|---|---|
0 | comptable | 2006/10/17 15:46 | |
1 | 小桃 | 2006/10/17 15:59 | |
2 | comptable | 2006/10/17 16:05 | |
3 | kaibashira | 2006/10/17 16:13 | |
4 | かめへん | 2006/10/17 19:13 | |
5 | comptable | 2006/11/06 15:00 |
Copyright© 2001-2018 Keiri.shoshinsha. otasuke-cho. All Rights Reserved.