チンプンカンプンになってます・・・
助けてください(><)
(所得が給与所得のみの場合)
103万円=税法:配偶者控除のライン。
130万円=社保:健康保険での扶養対象の是非。
→130万を超えると自分自身で
国民健康保険料・国民年金保険料を払う必要がある。
この税法上の「配偶者控除のライン」についてですが、
今まで、「103万円を超える(=合計所得金額が38円を超える)と、年末調整時に控除が受けられない、と思っていました。
今、17年度分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書をじぃーと見ていたら、
配偶者の給与所得が1,410,000円までは、その合計所得(給与所得−650,000円)の額に応じて、「配偶者特別控除額」があるのを見つけました。
税法上の「配偶者控除」ということと、この申告書の「配偶者特別控除」というのが、性質が違うものなのかもしれませんが、そこが分かりません。
103万を超えたら、税法上の「被扶養者」とは認められず、源泉徴収時の「扶養者数」に入らないけど、年調時にその額に応じて、多少の控除はしてあげるよ、ということなのでしょうか?
宜しくお願いします。
チンプンカンプンになってます・・・
助けてください(><)
(所得が給与所得のみの場合)
103万円=税法:配偶者控除のライン。
130万円=社保:健康保険での扶養対象の是非。
→130万を超えると自分自身で
国民健康保険料・国民年金保険料を払う必要がある。
この税法上の「配偶者控除のライン」についてですが、
今まで、「103万円を超える(=合計所得金額が38円を超える)と、年末調整時に控除が受けられない、と思っていました。
今、17年度分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書をじぃーと見ていたら、
配偶者の給与所得が1,410,000円までは、その合計所得(給与所得−650,000円)の額に応じて、「配偶者特別控除額」があるのを見つけました。
税法上の「配偶者控除」ということと、この申告書の「配偶者特別控除」というのが、性質が違うものなのかもしれませんが、そこが分かりません。
103万を超えたら、税法上の「被扶養者」とは認められず、源泉徴収時の「扶養者数」に入らないけど、年調時にその額に応じて、多少の控除はしてあげるよ、ということなのでしょうか?
宜しくお願いします。