この度、就業規則を作成しようとしている法人です。
まったくの素人なので教えてください。
当法人は、現在、介護保険法令に基づいた訪問介護事業をおこなっています。(ヘルパーさんを利用者宅に派遣してサービスを行う)
一応、定時は、9時から19時にしているのですが、夜間等の利用者が発生してきたら誰かがそのサービス時間だけ出勤しないといけません。変形労働時間制とか裁量性とかいまいちよくわからないのでおしえてください。
常勤以外の派遣職員は、火曜だけの1時間とかの仕事とかあります。事務所に立ち寄らないのでサービスを行ったことにより給料が発生しています。
なにをどう聞いていいのかすらわかりません(><)
なにか良いアドバイスを。
この度、就業規則を作成しようとしている法人です。
まったくの素人なので教えてください。
当法人は、現在、介護保険法令に基づいた訪問介護事業をおこなっています。(ヘルパーさんを利用者宅に派遣してサービスを行う)
一応、定時は、9時から19時にしているのですが、夜間等の利用者が発生してきたら誰かがそのサービス時間だけ出勤しないといけません。変形労働時間制とか裁量性とかいまいちよくわからないのでおしえてください。
常勤以外の派遣職員は、火曜だけの1時間とかの仕事とかあります。事務所に立ち寄らないのでサービスを行ったことにより給料が発生しています。
なにをどう聞いていいのかすらわかりません(><)
なにか良いアドバイスを。