•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

68歳の短期雇用の人と66歳の配偶者の健康保険は?

質問 回答受付中

68歳の短期雇用の人と66歳の配偶者の健康保険は?

2006/10/06 00:03

yu-ki

おはつ

回答数:2

編集

お初です。総務の初心者です。
 今度うちの会社で68歳の方を7時間のパートとして、三ヶ月ほどの短期雇用で雇い入れることになりました。その方の配偶者は66歳です。この場合、本人は社会保険の健康保険と厚生年金に加入の手続きをしますが、配偶者は、3号被保険者にはなれないとのこと。そうすると配偶者は、どういう立場なのでしょうか。年金をもらいながら、ご主人の被扶養者として加入ということでしょうか。
どなたか教えてください。

お初です。総務の初心者です。
 今度うちの会社で68歳の方を7時間のパートとして、三ヶ月ほどの短期雇用で雇い入れることになりました。その方の配偶者は66歳です。この場合、本人は社会保険の健康保険と厚生年金に加入の手続きをしますが、配偶者は、3号被保険者にはなれないとのこと。そうすると配偶者は、どういう立場なのでしょうか。年金をもらいながら、ご主人の被扶養者として加入ということでしょうか。
どなたか教えてください。

この質問に回答
回答

Re: 68歳の短期雇用の人と66歳の配偶者の健康保険は?

2006/10/06 09:29

よしぞう

常連さん

編集

おはようございます。
年金については、仰るとおり”国民年金第3号被保険者”になることはできません。
国民年金の加入年齢は20〜60歳(任意の延長はできます)ですので、
この範囲外にあることから第3号被保険者になることはできません。

簡単に言いますと”もう年金保険料は納める必要はありませんよ”ということです。
(実際には第3号被保険者の方は納めることはないのですが・・・)
ですので健康保険の被扶養者だけという立場になります。
被扶養者となれるかどうかは、奥様がもらっている年金の額やその他の収入によります。
月額15万円以下であれば大丈夫だと思いますよ。

おはようございます。
年金については、仰るとおり”国民年金第3号被保険者”になることはできません。
国民年金の加入年齢は20〜60歳(任意の延長はできます)ですので、
この範囲外にあることから第3号被保険者になることはできません。

簡単に言いますと”もう年金保険料は納める必要はありませんよ”ということです。
(実際には第3号被保険者の方は納めることはないのですが・・・)
ですので健康保険の被扶養者だけという立場になります。
被扶養者となれるかどうかは、奥様がもらっている年金の額やその他の収入によります。
月額15万円以下であれば大丈夫だと思いますよ。

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 yu-ki 2006/10/06 00:03
1
Re: 68歳の短期雇用の人と66歳の配偶者の健康保険は?
よしぞう 2006/10/06 09:29
2 yu-ki 2006/10/06 23:08