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アルバイトの有給休暇について

質問 回答受付中

アルバイトの有給休暇について

2006/10/05 14:07

comptable

積極参加

回答数:2

編集

当事務所では、ひとりだけ1日7時間、週35時間働いている社員(アルバイトとして採用)がいます。

その方にも年二回の賞与を払っていますが、年始年末の休みと夏休みの分は払っていません。

雑給として、実働時間分しか払っていなかったのですが、それで良かったのでしょうか。

当事務所では、ひとりだけ1日7時間、週35時間働いている社員(アルバイトとして採用)がいます。

その方にも年二回の賞与を払っていますが、年始年末の休みと夏休みの分は払っていません。

雑給として、実働時間分しか払っていなかったのですが、それで良かったのでしょうか。

この質問に回答
回答

Re: アルバイトの有給休暇について

2006/10/05 15:17

maboo

すごい常連さん

編集

comptableさん、こんにちは。

この場合、アルバイトさんに有給休暇が発生するか
どうか…という点で話を進めます。

結論から言うと「確率50%」です。
まず、このアルバイトさんの契約内容がどのように
なっているかです。
1日当りの就業時間や年間労働日数が定められて
いるのならば、労働基準法に従ってアルバイトさんにも
有給休暇を付与する必要があります。

付与日数の方法は年間労働日数によって決められるので
上記内容が確立していないとどれくらい付与してよいか
わからない状態になります。

その辺に不備がある場合は、コンサルタントさんに
相談するなりして、遡って改めて労働契約を結ぶなりして
有給休暇付与してあげるとよいと思います。

ちなみに週5日労働で1日7時間勤務であれば、
社員の方と同じ(入社6ヶ月後10日付与)で
よいですよ。
支給金額は出勤した際の金額と同じです。

comptableさん、こんにちは。

この場合、アルバイトさんに有給休暇が発生するか
どうか…という点で話を進めます。

結論から言うと「確率50%」です。
まず、このアルバイトさんの契約内容がどのように
なっているかです。
1日当りの就業時間や年間労働日数が定められて
いるのならば、労働基準法に従ってアルバイトさんにも
有給休暇を付与する必要があります。

付与日数の方法は年間労働日数によって決められるので
上記内容が確立していないとどれくらい付与してよいか
わからない状態になります。

その辺に不備がある場合は、コンサルタントさんに
相談するなりして、遡って改めて労働契約を結ぶなりして
有給休暇付与してあげるとよいと思います。

ちなみに週5日労働で1日7時間勤務であれば、
社員の方と同じ(入社6ヶ月後10日付与)で
よいですよ。
支給金額は出勤した際の金額と同じです。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 comptable 2006/10/05 14:07
1
Re: アルバイトの有給休暇について
maboo 2006/10/05 15:17
2 comptable 2006/10/05 15:55