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当事務所では、ひとりだけ1日7時間、週35時間働いている社員(アルバイトとして採用)がいます。
その方にも年二回の賞与を払っていますが、年始年末の休みと夏休みの分は払っていません。
雑給として、実働時間分しか払っていなかったのですが、それで良かったのでしょうか。
当事務所では、ひとりだけ1日7時間、週35時間働いている社員(アルバイトとして採用)がいます。
その方にも年二回の賞与を払っていますが、年始年末の休みと夏休みの分は払っていません。
雑給として、実働時間分しか払っていなかったのですが、それで良かったのでしょうか。